○大月市介護予防いきいきボランティア活動支援事業実施要綱

令和4年3月23日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防事業として、大月市介護予防いきいきボランティア活動支援事業(以下「事業」という。)を設け、高齢者の当該事業によるボランティア活動(以下「介護予防いきいきボランティア活動」という。)を通じた地域貢献を奨励及び支援することにより、高齢者の社会参加活動を通じた介護予防を図り、もって生き生きと活力のある地域づくりに寄与することを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、介護予防いきいきボランティア活動を行った高齢者に対し、活動の実績を評価した上で、介護予防いきいきボランティア活動評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与するとともに、当該高齢者の申出により、当該評価ポイントに応じた大月市介護予防いきいきボランティア活動支援交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付するものとする。

(市の責務)

第3条 市は、事業を推進する上で、高齢者のボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営を行うものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象となる高齢者は、大月市民で法第9条第1号に規定する介護保険第1号被保険者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 介護保険料の滞納がある者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が事業の対象者として適当でないと認める者

(ボランティア登録等)

第5条 介護予防いきいきボランティア活動を行おうとする者は、年度ごとに、大月市介護予防いきいきボランティア登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の登録申請書を受理したときは、これを審査し、適否を決定の上、介護予防いきいきボランティアとして登録するとともに、介護予防いきいきボランティア手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により介護予防いきいきボランティアとして登録された者は、別に定めるボランティアに関する研修を受講しなければならない。

(介護予防いきいきボランティア登録の取消し)

第6条 市長は、前条第3項の規定により登録された介護予防いきいきボランティアが、第4条に規定する事業の対象者としての要件を欠いたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。

(1) 故意又は重大な過失により市又は第8条第2項の規定により指定を受けた施設及び事業所(次号において「市等」という。)に損害を与えたとき。

(2) 市等の信用を著しく失墜するような行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が介護予防いきいきボランティアとして適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により登録の取消しをしたときは、当該介護予防いきいきボランティアにその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた介護予防いきいきボランティアは、前条第4項の規定により交付を受けた手帳を市長に返還しなければならない。

(秘密保持の義務)

第7条 介護予防いきいきボランティアは、その職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(受入施設)

第8条 介護予防いきいきボランティアの受入れを行う施設及び事業所(以下「受入施設等」という。)は、大月市介護予防いきいきボランティア活動施設・事業所指定申請書(様式第2号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の指定申請書を受理したときは、これを審査し、介護予防いきいきボランティア活動の受入れを行うことについての適否を決定し、その結果を大月市介護予防いきいきボランティア活動施設・事業所指定(却下)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 受入施設等は、市内にある介護関係の施設又はその他市長が認める施設とする。

4 受入施設等で行う介護予防いきいきボランティア活動の対象となる内容は、別表第1のとおりとする。

5 受入施設等は、指定申請書に記載した内容に変更があった場合は、大月市介護予防いきいきボランティア活動施設・事業所指定変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

6 市長は、既に指定を受けている受入施設等の指定を取り消す場合は、大月市介護予防いきいきボランティア活動施設・事業所指定取消決定通知書(様式第5号)により当該受入施設等に通知するものとする。

(活動実績の承認)

第9条 受入施設等は、介護予防いきいきボランティアが活動を行ったときは、当該活動を1時間につき1回として評価するものとする。ただし、活動を1日において2時間以上行った場合又は2箇所以上の受入施設等で行った場合については、当該活動を2回までとして評価するものとする。

2 評価の方法は、手帳に活動確認スタンプ(以下「スタンプ」という。)を押印することによって行うものとする。

(評価ポイントの付与)

第10条 市長は、介護予防いきいきボランティア活動の実績に対し手帳に押印されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。

2 評価ポイントの付与基準は、介護予防いきいきボランティア活動1回につき100ポイントの付与を行う。

3 市長は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、手帳に活動評価ポイント付与認証印を押印するものとする。

4 介護予防いきいきボランティアは、スタンプ及び評価ポイントを翌々年度以降に繰り越すことはできない。

5 介護予防いきいきボランティアは、スタンプ及び評価ポイントを第三者に譲渡することはできない。

(手帳の紛失)

第11条 介護予防いきいきボランティアが、活動期間中に手帳を紛失した場合は、新たな手帳を交付するものとする。この場合において、それまでのスタンプ及び評価ポイントは再交付しないものとする。

(評価ポイントの活用)

第12条 市長は、別表第2に定める算定基準に基づき、活動年度の評価ポイントが1,000ポイントに達したときには、交付金を交付することができるものとする。

2 交付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、大月市介護予防いきいきボランティア活動評価ポイント活用申請書(様式第6号)に手帳を添えて、評価ポイントを取得した当該年度から起算して翌年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、交付申請者に介護保険料にかかる滞納がないと確認できたときは、年度毎5,000ポイント分を限度として交付金の交付を決定し、大月市介護予防いきいきボランティア活動支援交付金交付決定通知書(様式第7号)により当該交付申請者に通知するものとする。

(委託)

第13条 市長は、事業の実施にあたり、必要な業務の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

介護予防いきいきボランティア活動の内容

(1) レクリエーションなどの指導、参加支援

(2) お茶出しや食堂内の配膳、下膳などの補助

(3) 散歩、外出及び館内移動の補助

(4) 模擬店、会場設営、利用者の移動補助、芸能披露などの行事の手伝い

(5) 話し相手

(6) 施設職員等と共に行う軽微かつ補助的な活動

(7) その他

別表第2(第12条関係)

介護予防いきいきボランティア活動支援交付金の算定基準

評価ポイント

交付金の額

1,000ポイントから4,900ポイントまで(100ポイントごと)

1,000円から4,900円まで(100円単位で交付)

5,000ポイント以上

5,000円

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大月市介護予防いきいきボランティア活動支援事業実施要綱

令和4年3月23日 告示第16号

(令和4年3月23日施行)