○農作物大月ブランド化育成支援事業助成金交付要綱
令和4年3月23日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域農業を持続的に発展させるため、農作物を大月ブランドとして生産及び販売することを積極的にチャレンジしている個人農業者等で構成される農業団体等の育成を支援、助成し、農業の高付加価値化等の推進や所得向上の実現、また遊休農地の活用の促進を目的として、予算の範囲内において助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象等)
第2条 この助成の対象となる対象者、交付要件、期間、金額及び対象経費は、別表のとおりとする。
(助成金交付の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農作物大月ブランド化育成支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請年度を超えて引き続き助成金交付を受けようとする場合には、新たに前項の規定による申請を行わなければならない。
(変更申請等)
第5条 助成金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容を変更する場合には、農作物大月ブランド化育成支援事業助成金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
3 交付決定者は、事業を中止し、又は廃止する場合には、農作物大月ブランド化育成支援事業助成金(中止・廃止)届出(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
4 交付決定者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、農作物大月ブランド化育成支援事業助成金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。この場合において、受領委任払による交付決定者のうち事業計画書に添付する名簿に記載されている個人農業者に助成金の交付があったときは、交付決定者に助成金があったものとみなす。
3 市長は、必要があると認める場合には、交付決定者に対し、概算払により助成金を交付することができるものとし、概算払を受けようとするときは、農作物大月ブランド化育成支援事業助成金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
助成対象者 | 1 農作物を大月ブランドとして生産及び販売する事業を行う市内農業団体(企業等は除く)を対象とする |
助成交付要件 | 1 販路先と共同で事業計画書を作成し、対象農作物の出荷・販売量を増加させること 2 事業計画書の期間内で販路拡大など団体等の組織自立を目指すこと 3 対象農作物または対象農作物の加工品をふるさと納税返礼品とするよう努めること |
助成期間 | 1 助成期間は事業計画書の期間内とし、最大5年間とする |
助成金額 | 1 団体等運営経費 100,000円/年(限度額) 2 生産拡大・販路拡大等経費 1,000,000円/年(限度額) (1)対象農作物の売上価格に50%を乗じた金額 (2)新規に農業団体等に加わる者 20,000円(1人1回のみとする) |
助成対象経費 | 1 種苗や肥料等の購入費用 2 農機具や農業機械等の購入費用やレンタル費用 3 農作物等の分析費用 4 雇用者の人件費 5 販売に伴う物品、生産の拡大や技術向上につながる活動等に係る経費 6 その他大月ブランドとして対象農作物を生産し販売する事業に関する経費 |