○大月市森林体験活動支援事業費補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、将来にわたり市内の森林を守っていく心を育むため、市内の小学校、中学校、高等学校、短期大学、特別支援学校、幼稚園、保育所(園)、認定子ども園(以下「教育機関等」という。)が、森林の中で様々な体験活動を行う場合、その事業に要する経費に対し、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づく森林環境税及び森林環境譲与税を財源に予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする教育機関等は、大月市森林体験活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 実施箇所に関する資料
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、毎年度市長が別に定めるものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、原則として精算払とする。ただし、市長が必要と認めた場合には、概算払により交付することができるものとする。
2 補助金の概算払を受けようとする教育機関等は、大月市森林体験活動支援事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出することとする。
3 市長は、前項の請求があった場合には、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の一部について概算払を行うものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、大月市森林体験活動支援事業費補助金事業(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのないときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した資産については、補助事業完了後においても補助金の交付の目的に従って善良な管理者の注意をもって管理すること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保存すること。
(6) この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。
(実績報告)
第7条 教育機関等は、補助事業が終了した後に大月市森林体験活動支援事業費補助金事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 実施箇所に関する資料
(4) 実施状況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日若しくは中止、廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。
2 市長は、教育機関等が不正若しくは虚偽の申請を行い、補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
2 概算払いの交付を受けている教育機関等は、大月市森林体験活動支援事業費補助金概算払精算書(様式第14号)により精算しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 下記実施主体が実施する森林体験活動で、次のいずれにも該当するものとする。 ・森林散策、森林の観察、森林を活用した自然体験学習会、間伐体験、植樹体験等の活動 ・学校林や森林公園等、既に整備されているフィールドを活用るもの ・教育機関等が直接実施、又は教育機関等がNPO等の団体に委託しているもの |
事業実施主体 | ・学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく、小学校、中学校、高等学校、短期大学、特別支援学校、幼稚園 ・児童福祉法(昭和22年法律第39号)に基づく保育所(園) ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく認定こども園 |
補助率及び交付額上限額 | 10/10以内 別表第2で示す条件を踏まえたうえで、1教育機関等あたり200,000円を交付の上限とする。 |
補助対象経費 | ① 補助対象経費 ・森林散策、森林の観察、森林を活用した自然体験学習会、間伐体験、植樹体験等の森林体験活動に要する経費 ② 経費の項目 ・交通費、謝金、資材費、保険料、委託費 ・その他、この事業の趣旨に沿ったもので市長が必要と認める経費 |
軽微な変更 | ① 経費の項目において20%以内を増減する場合 ② 補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であって、交付決定額の増減を伴わない場合 |
別表第2(第2条関係)
各教育機関等が直接実施する場合 | |||
対象経費及び上限額 | 経費項目 | 内容 | 備考 |
交通費 | 参加者輸送車両借上料 | ・車両借上料及び高速道路代は実費額を対象 | |
謝金 | 講師謝金 | ・外部講師謝金(事前打合せ等含む) ・内部の講師については対象外 | |
資材費 | 資材購入又は借上料 (機器燃料費等含む) | ・軍手等、全員分必要なものは全員分購入可 ・ナタ等、全員分不要なものは必要に応じて購入可 | |
保険料 | 参加者保険料 | ・レクリエーション傷害保険等への団体加入 | |
その他 | ・食材費は対象外 ・フィールド使用料は原則無料の場を使用する。 ・各上限額の超過分は申請者が負担する。 ・活動に不要と認められる経費は対象外とする。 |
各教育機関等が実施委託する場合 | |||
対象経費及び上限額 | 経費項目 | 内容 | 備考 |
交通費 | 参加者輸送車両借上料 | ・車両借上料及び高速道路代は実費額を対象 | |
保険料 | 参加者保険料 | ・レクリエーション傷害保険等への団体加入 | |
委託費 | 委託団体に対する委託費 | ・直接実施の場合の講師謝金、資材費 ・直接実施との公平性を保つため、上記交通費及び保険料と併せ全体交付上限額までとする。 | |
その他 | ・食材費は対象外 ・フィールド使用料は原則無料の場を使用する。 ・各上限額の超過分は申請者が負担する。 ・活動に不要と認められる経費は対象外とする。 |