○職員の苦情の処理に関する規則

平成20年8月1日

公平委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、山梨県東部地域公平委員会(以下「委員会」という。)を共同で設置する市村及び一部事務組合(以下「関係団体」という。)の職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。以下「職員」という。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、離職及び再任用に関する苦情相談に限る。

(職員相談員)

第3条 委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行うため、法第8条第4項の規定により、委員会の事務職員のうちから、委員会の指揮監督の下に、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)を指名する。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、委員会の指揮監督の下に、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導その他の必要な措置を行うものとする。

2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成20年山梨県東部地域公平委員会規則第4号)第3条の規定により適当と認めるとき、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成20年山梨県東部地域公平委員会規則第5号)第6条第1項の規定による受理又は公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査請求に関する規則(平成20年山梨県東部地域公平委員会規則第10号)第4条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(事情聴取等)

第5条 職員相談員は、委員会の指揮監督の下に、申出人、当該申出人の所属する関係団体の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査(以下「事情聴取等」という。)を行うことができる。ただし、申出人以外に事情聴取等を行うときは、事前に申出人の了承を得るものとする。

(記録の作成)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員及び申出人の所属する関係団体の関係者は、申出人の公共団体名、職名、所属部署、課及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 関係団体の任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う事情聴取等に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(委員会及び関係団体の協力)

第9条 委員会は、関係団体の任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、委員会及び関係団体の任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の苦情の処理に関する規則

平成20年8月1日 公平委員会規則第6号

(平成20年8月1日施行)