○山梨県東部地域公平委員会傍聴規則
平成20年8月1日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨県東部地域公平委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴券)
第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議の当日委員会事務局において交付するものとする。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 傍聴券を持たない者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者
(4) 凶器その他危険のおそれのある器物を持っている者
(5) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙しないこと。
(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。