○山梨県東部地域公平委員会基本規則

平成20年8月1日

公平委規則第1号

(総則)

第1条 山梨県東部地域公平委員会(以下「委員会」という。)の組織並びに運営について法令、条例又は規則に定めるもののほかは、この規則の定めるところによる。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選者とする。

2 当選者を定めるに当たり、得票数が同数であるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員のすべてに異議がないときは、第1項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長の当選者が決定したときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の職務代理者)

第3条 委員長は、あらかじめ委員のうち1人を職務代理者に指名することができる。

(委員長及び委員)

第4条 委員長の任期は、委員の任期とする。

2 委員長及び職務代理者は、委員会の許可を得て、辞職することができる。

3 委員長がその職を辞し、又は委員の職を失ったとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内(委員の職を失ったときは、後任の委員が選任されてから10日以内)に、これを行わなければならない。

(委員長の担任事務)

第5条 委員長の担任する事務は概ね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件につき関係書類を提出すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 委員会事務職員の服務の監督に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(事務の専決)

第6条 委員長は、前条に規定する担任事務の一部を職員に専決させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

山梨県東部地域公平委員会基本規則

平成20年8月1日 公平委員会規則第1号

(平成20年8月1日施行)