○大月市東部圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年6月25日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づく地域における複数の機関が分担して機能を担う面的な体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)により、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活を、大月市、都留市、上野原市、道志村、小菅村及び丹波山村(以下「東部圏域」という。)で支援するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 大月市東部圏域地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)の実施主体は大月市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児とし、地域において生活支援を必要とする者とする。

(事業内容等)

第4条 この事業は、東部圏域の関係機関が分担し、次に掲げる機能を担うものとする。

(1) 障害者等からの相談に応じる機能

(2) 緊急時の受入れ、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能

(3) 障害福祉サービスの利用や地域生活の受入れに向けた体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的な対応の体制確保又は専門的な人材の養成を行う機能

(5) 多様なニーズに対応できる地域の体制整備等を行う機能

2 前項に掲げる機能を担う事業所等(以下「事業所等」という。)は、事業所等が定める運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担う旨を規定し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づき、地域生活支援拠点等の趣旨や担う役割を十分に理解した上で、加算の算定が可能な場合には適切に請求するものとする。

(届出等)

第5条 事業所等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、東部圏域地域生活支援拠点等届出書(様式第1号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 事業の新規登録をするとき。

(2) 事業の登録内容を変更するとき。

(3) 事業の登録を廃止するとき。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、東部圏域地域生活支援拠点等登録通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により事業所等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による通知をした場合は、東部圏域内の構成市村に当該通知書の写しを送付し、情報の共有を図るものとする。

(遵守事項)

第6条 事業の実施に当たっては、障害者等及びその家族の権利擁護について十分留意しなければならない。

2 事業所等の職員又は職員であった者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。

3 事業所等は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。

4 事業所等は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、大月市から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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大月市東部圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年6月25日 告示第52号

(令和3年6月25日施行)