○大月市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、令和2年2月27日に示された小学校・中学校・高等学校・特別支援学校への一斉臨時休業の要請に伴い、保護者が仕事を休めない場合に自宅等で一人で過ごすことができない児童がいる世帯において放課後等デイサービスの利用が増加することが考えられることから、増加した利用者負担額(以下「利用者負担増加額」という。)を事業所が一時的に負担した場合に、当該事業所に対し、負担した額を補助することについて、大月市補助金交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)によるもののほか、この要綱の定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後等デイサービス 児童福祉法(昭和22年法律第164号。(以下「法」という。)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。

(2) 指定放課後等デイサービス事業所 法第21条の5の15に規定する障害児通所支援事業者のうち放課後等デイサービスを行う事業者をいう。

(対象事業所)

第3条 この事業の対象事業所は、指定放課後等デイサービス事業所(以下「事業所」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 この事業の補助対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 臨時休業に伴い、電話等による代替的な方法で放課後等デイサービスの提供を行い、事業所が利用者負担額を一時的に負担した費用

(2) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童について、当初の利用予定日数より多くのサービスを利用したことに伴い利用者負担増加額及び臨時休業に伴い新たに支給決定を受けた児童について、臨時休業が終了した後に想定される利用予定日数より多くのサービスを利用したことに伴い利用者負担増加額を、事業所が、一時的に負担した費用

(3) 臨時休業開始前から支給決定を受けていた児童について、放課後等デイサービスの基本報酬単価が授業終了後の単価から学校休業日単価に切り替わることに伴い利用者負担増加額を、事業所が一時的に負担した費用

(4) 臨時休業に伴って営業時間前の支援時間が増加した児童について、算定した延長支援加算に係る利用者負担増加額を、事業所が一時的に負担した費用

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の申請を行う事業所(以下「申請者」という。)は、大月市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定によって、補助金の交付をすることを決定したときは、大月市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付をしないことを決定したときは、大月市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の支払い)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定した補助金を、申請者が申請書により指定した振込先に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた事業所(以下「補助事業所」という。)が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金をほかの用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(関係書類の整備)

第9条 補助事業所は、補助対象経費に係る支出を明らかにした帳簿及び当該支出についての証拠書類を整備し、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

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大月市特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス利用者負担額補助事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第31号

(令和3年3月29日施行)