○大月市立小中学校共同学校事務室運営規程

令和3年3月11日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大月市立小中学校管理規則(昭和51年大月市教育委員会規則第2号)第14条の3の規定に基づき、大月市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)における組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 大月市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同学校事務室を実施する学校のうち中心となって共同学校事務室を運営する学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。

2 共同学校事務室は、拠点校及び連携校の事務職員をもって構成する。

3 共同学校事務室に、室長及び副室長を置く。

4 室長は、第2項に規定する事務職員のうち事務主幹又は事務幹をもって充てる。ただし、事務主幹又は事務幹がいない場合は、教育委員会が任命する。

5 室長を置く学校を拠点校とする。

6 副室長は、連携校の事務職員の中から充てる。

(職務)

第3条 室長は、共同学校事務室を代表し、その職務は次に掲げるとおりとする。

(1) 共同学校事務室の運営、総括及び調整に関すること。

(2) 拠点校及び連携校の校長との連絡及び調整に関すること。

(3) 教育委員会及び山梨県教育委員会等との連絡及び調整に関すること。

(4) 学校財務の専門性を発揮した学校経営への参画に関すること。

(5) 教職員の諸手当の認定及び確認に関わる事務に関すること。

(6) 職務に基づく指導及び助言並びに研修の計画及び立案に関すること。

(7) その他共同学校事務室で必要と認められること。

2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 拠点校の校長は、共同学校事務室を監督する。

(所掌事務)

第4条 共同学校事務室の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1に規定する職務のうち、共同で行うことにより適正化及び効率化が図られる事務に関すること。

(2) 教育委員会から委任を受けた事務に関すること。

(3) 学校事務の研修に関すること。

(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認められる事務に関すること。

(専決事項)

第5条 共同学校事務室を構成する学校の校長の権限に属する事務のうち室長に専決させることができる事務は、別表第2のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は生じる恐れがあると認められる場合

2 室長は、専決した事項について、必要に応じ、共同学校事務室を構成する学校の校長に報告しなければならない。

(運営協議会)

第6条 教育委員会は、共同学校事務室の円滑な運営を行うため、大月市立小中学校共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 共同学校事務室による効果的かつ効率的な事務処理に関すること。

(2) 共同学校事務室による学校の管理及び運営の支援に関すること。

(3) その他共同学校事務室に関すること。

3 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 学校教育課の課長及び職員

(3) 拠点校及び連携校の校長

(4) 拠点校及び連携校の事務職員

(5) その他会長が必要と認める者

4 協議会に、会長及び副会長を置く。

5 会長は拠点校の校長とし、副会長は学校教育課長をもって充てる。

6 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

9 協議会の庶務は、室長が行う。

(協議会の運営方法)

第7条 室長は、当該組織における共同学校事務室年間計画を事業の実施前に作成し、協議会に提出し、協議会の議決を経た上で共同学校事務室が実施する業務を行うものとする。

2 室長は、共同学校事務室年間実績を作成し、協議会に報告する。

3 共同学校事務室は、前項の共同学校事務室年間実績の結果について精査し、次年度以降、共同学校事務室の実施する業務に反映するよう努める。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

公立小中学校事務職員の標準職務表

1 学校事務職員の標準的職務

(1) 学校事務職員が積極的に参画する職務は次のものとする。

区分

職務内容

具体的な職務内容の例示

学校経営

学校企画運営に関すること

学校企画運営に関わる会議への参画

学校予算委員会の企画、運営

学校事務全般に関すること

学校事務の職務全般に係る教職員への助言

校内諸規定の整備に関すること

校内諸規定の制定、改廃

教育活動の支援に関すること

教育課程を実施するための予算・執行及び決算

危機管理に関すること

児童生徒の安全確保のための環境改善

施設環境整備に関すること

施設設備の整備計画への参画

(2) 学校事務職員がつかさどる基本的な職務は次のものとする。

区分

職務内容

具体的な職務内容の例示

人事・給与

人事事務に関すること

採用・退職・転出入関係事務

その他人事関係事務

服務事務に関すること

服務関係諸願・届・報告等

給与に関すること

給与等の支給に関する事務

諸手当の認定事務・報告

旅費に関すること

旅費予算の執行計画及び管理

旅費の請求及び支給に関する事務

総務

情報管理に関すること

教職員に係る情報の管理及び活用

文書管理に関すること

文書の収受、配布、発送、整理、保存及び廃棄等

調査統計に関すること

学校基本調査等調査統計事務

監査・検査に関すること

監査・検査に関する事務

学務

学籍に関すること

転出入等学籍に関する事務

就学・修学保障に関すること

就学援助・就学奨励に関する事務

その他就学・修学に関する事務

教科書に関すること

教科書に関する事務

財務

学校予算の関すること

学校予算の要求・編成・執行計画・決算及び報告

経理に関すること

学校予算の執行及び経理

学校予算に係る各種帳簿・証拠書類等の管理・保管

学年又は学級事務への支援

財務管理に関すること

施設設備の維持管理に関する事務

備品、物品の出納、管理

福利厚生

福利厚生に関すること

公立学校共済組合・互助組合に関する事務

公務災害に関する事務

その他福利厚生に関する事務

連携・渉外

共同実施(共同学校事務室)に関すること

共同実施(共同学校事務室)への参画と推進

地域との連携に関すること

教育委員会・地域等との連絡調整

その他

その他の職務に関すること

所属長が指示すること

(3) 事務主任以上が(2)に加えてつかさどる職務は次のものとする。

区分

職務内容

具体的な職務内容の例示

総務

情報管理に関すること

情報公開及び個人情報保護についての助言

財務

経理に関すること

学年又は学級事務への助言

財務管理に関すること

施設設備の維持管理に関する助言

(4) 事務主査以上が(2)(3)に加えてつかさどる職務は次のものとする。

区分

職務内容

具体的な職務内容の例示

学校経営

学校事務全般に関すること

学校事務の職務全般に係る教職員への指導

総務

情報管理に関すること

情報公開及び個人情報保護についての指導

財務

経理に関すること

学年又は学級事務への指導

連携・渉外

共同実施(共同学校事務室)の運営に関すること

グループ内の事務連携及び企画、連絡調整

事務幹の補佐及び連携推進

近隣校への事務支援

(5) 事務幹以上が(2)(3)(4)に加えてつかさどる職務は次のものとする。

区分

職務内容

具体的な職務内容の例示

連携・渉外

共同実施(共同学校事務室)の経営に関すること

共同実施(共同学校事務室)において共同処理する事務の総括

共同実施(共同学校事務室)内の事務職員(室員)への指導助言

学校事務職員未配置校への支援

職務に関する地区の諸課題改善に向けた取組

市町村教育委員会やその他関係諸機関に意見具申し、効率的な共同実施(共同学校事務室)体制を整えること。

共同実施(共同学校事務室)に係る事務のうち、市町村教育委員会が別に定める事務について専決すること

地域との連携に関すること

教育事務所、市町村教育委員会、及びその他関係諸機関との渉外

共同実施(共同学校事務室)設置校との連絡調整

人材育成

人材育成に関すること

事務職員の資質向上に向けた研修の企画

(6) 事務主幹以上が(2)(3)(4)(5)に加えてつかさどる職務は次のものとする。

区分

職務内容

具体的な職務内容の例示

連携・渉外

共同実施(共同学校事務室)間の総括と推進に関すること

共同実施(共同学校事務室)間の進捗状況を監督し、指導、調整

全県的視野から共通の課題や問題点について必要な指導、助言

人材育成

人材育成に関すること

全県的なリーダーの育成

研修体制の整備について、県教育委員会及び市町村教育委員会に意見具申を行うこと

別表第2(第5条関係)

室長の専決事項

教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当の認定及び確認に関すること。

大月市立小中学校共同学校事務室運営規程

令和3年3月11日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)