○山梨県東部地域介護認定審査会共同設置規約

令和3年3月22日

告示第29号

(共同設置)

第1条 都留市、大月市、上野原市、道志村、小菅村及び丹波山村(以下「関係市村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づく介護認定審査会を設置する。

(名称)

第2条 前条の介護認定審査会の名称は、山梨県東部地域介護認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、山梨県都留市田野倉1130番地とする。

(審査会の委員の定数等)

第4条 審査会の委員の定数は、60人以内とする。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、20以内とする。

3 令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の委員の選任方法)

第5条 審査会の委員は、関係市村の長が協議して定める候補者について、大月市長がこれを選任する。

2 大月市長は、審査会の委員を選任した場合は、速やかに、その旨を関係市村の長に通知しなければならない。

3 審査会の委員に欠員が生じたときは、大月市長は、その旨を関係市村の長に通知するとともに、第1項の例により、当該委員を選任するものとする。

(負担金)

第6条 審査会に関する関係市村の負担金の額は、大月市の予算において定めるものとし、その負担割合は別表のとおりとする。

2 関係市村の長は、前項の規定による負担金を、大月市長に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市村の長がその協議により定める。

(審査会に関する予算)

第7条 審査会に関する予算は、大月市の介護保険特別会計に計上するものとする。

2 大月市長は、審査会に関する予算を調製しようとするときは、あらかじめ関係市村の長と協議しなければならない。

(審査会に関する決算報告)

第8条 大月市長は、審査会に関する決算を大月市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市村の長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第9条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市村はこれを相互に調整するよう努めなければならない。

(審査会の委員の身分取扱い)

第10条 大月市長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合において、あらかじめ関係市村の長と協議しなければならない。

2 前項の規定により、大月市長が条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃した場合においては、関係市村の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第11条 大月市長は、審査会の委員の懲戒処分をする場合及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係市村の長と協議しなければならない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、大月市において行う。

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか、審査会の共同設置に関し必要な事項は、関係市村の長が協議して定める。

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

負担割合

均等割 審査会に要する費用の10%

高齢人口割 審査会に要する費用の20%

申請件数割 審査会に要する費用の60%

応能割 審査会に要する費用の10%

備考

1 高齢人口割の計算基礎は、新年度予算編成時における9月30日現在の住民基本台帳人口による。

2 申請件数割の計算基礎は、新年度予算編成時における前年度実績数値による。

3 応能割の計算基礎は、新年度予算編成時における過去3年間の財政力指数の平均数値による。

山梨県東部地域介護認定審査会共同設置規約

令和3年3月22日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)