○山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約

令和3年3月22日

告示第28号

(共同設置)

第1条 都留市、大月市、上野原市、道志村、小菅村及び丹波山村(以下「関係市村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会を設置する。

(名称)

第2条 前条の行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会の名称は、山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)という。

(所掌業務)

第3条 審査会の所掌業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定によりその権限に属された事項の処理に関すること。

(2) 関係市村の情報公開に関する条例において規定する審査会への諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 関係市村の個人情報の保護に関する条例において規定する審査会への諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 関係市村議会の個人情報の保護に関する条例において規定する審査会への諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 関係市村の情報公開制度又は個人情報保護制度の運営に関する重要事項に係る調査審議、建議又は重要事項の処理に関すること。

(執務場所)

第4条 審査会の執務場所は、山梨県都留市田野倉1130番地とする。

(審査会の委員の定数等)

第5条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

2 審査会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 審査会の委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の委員の選任方法)

第6条 審査会の委員は、関係市村の長が協議して定める候補者について、大月市長がこれを選任する。

2 大月市長は、審査会の委員を選任した場合は、速やかに、その旨を関係市村の長に通知しなければならない。

3 審査会の委員に欠員が生じたときは、大月市長は、その旨を関係市村の長に通知するとともに、第1項の例により、当該委員を選任するものとする。

(会長等)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第8条 審査会に、第3条各号に規定する事項を処理するに当たり、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、大月市長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 第5条第3項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第9条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(負担金)

第10条 審査会に関する関係市村の負担金の額は、大月市の予算において定めるものとし、その負担割合は別表のとおりとする。

2 関係市村の長は、前項の規定による負担金を、大月市長に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市村の長がその協議により定める。

(審査会に関する予算)

第11条 審査会に関する予算は、大月市の一般会計に計上するものとする。

2 大月市長は、審査会に関する予算を調製しようとするときは、あらかじめ関係市村の長と協議しなければならない。

(審査会に関する決算報告)

第12条 大月市長は、審査会に関する決算を大月市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市村の長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第13条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、関係市村はこれを相互に調整するよう努めなければならない。

(審査会の委員の身分取扱い)

第14条 大月市長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合において、あらかじめ関係市村の長と協議しなければならない。

2 前項の規定により、大月市長が条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃した場合においては、関係市村の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第15条 大月市長は、審査会の委員の懲戒処分をする場合及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係市村の長と協議しなければならない。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、大月市において行う。

(補則)

第17条 この規約に定めるもののほか、審査会の共同設置に関し必要な事項は、関係市村の長が協議して定める。

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月2日告示第65号)

この規約は、公布の日から施行し、改正後の山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

負担割合

均等割 審査会に要する費用の10%

人口割 審査会に要する費用の20%

諮問件数割 審査会に要する費用の60%

応能割 審査会に要する費用の10%

備考

1 人口割の計算基礎は、新年度予算編成時における9月30日現在の住民基本台帳人口による。

2 諮問件数割の計算基礎は、新年度予算編成時における前年度実績数値による。

3 応能割の計算基礎は、新年度予算編成時における過去3年間の財政力指数の平均数値による。

山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約

令和3年3月22日 告示第28号

(令和5年10月2日施行)