○大月市下水道使用料免除要綱
令和3年3月11日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、新たに公共下水道に接続する建物の公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)の免除を行うことにより、公共下水道への接続を促進し、環境衛生を向上させることを目的とする。
(対象者)
第2条 使用料の免除を受けることができる者(以下「免除対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国又は地方公共団体が公用に供している建物の使用者は除く。
(1) 浄化槽の廃止又はくみ取便所の改造を行い、下水道に接続するため新たに排水設備を設置した建物の使用者
(2) 市民税、固定資産税、国民健康保険税及び下水道事業受益者負担金等を滞納していない者
(使用料免除の申請)
第3条 免除対象者は、下水道使用料免除申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用料免除の決定及び通知)
第4条 市長は、使用料の免除の申請があったときは、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、免除の可否を決定し、下水道使用料免除決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(使用料免除の開始時期及び期間)
第5条 市長は、使用料の免除を決定したときは、下水道の使用を開始した日(以下「使用開始日」という。)の属する月分から使用料の免除をするものとする。
2 使用料の免除の期間は、使用開始日の次の検針日の属する月から12月間とする。ただし、その期間内に当該建物の使用者に変更があったときは、変更があった日までの期間とする。
(使用料免除の取消し)
第6条 市長は、免除対象者が不正な手段により使用料免除を受けた場合には、使用料免除の全部又は一部を取り消すことができる。
(使用料の徴収)
第7条 市長は、免除対象者に対し、前条に規定する使用料免除を取り消した場合は、免除期間の使用料の全部又は一部を徴収することができる。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第4条に規定する免除の決定を受けた使用料については、同日後もその効力を有する。
附則(令和4年12月23日告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。