○大月市土地区画整理事業助成要綱

令和3年3月11日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)又は組合を設立しようとする者(以下「設立準備会」という。)が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)を助成し、道路、公園等公共施設の整備・改善と宅地の利用の増進を一体的に進めることにより、健全な市街地の造成を図ることを目的とする。

(助成等の対象)

第2条 助成等の対象となる事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条に定める都市計画区域内における事業で、次の各号に掲げる事項に該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた事業については、この限りでない。

(1) 施行地区の面積が5ヘクタール以上であること。ただし、大月市立地適正化計画で定める「居住誘導区域」内で施行する場合は、面積が2ヘクタール以上とする。

(2) 施行後における法第2条第5項に規定する公共施設の面積が、施行面積の20パーセント以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、組合区画整理等補助金の採択を受けた組合は、助成の対象としない。

(助成金)

第3条 助成金は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公共施設の築造等(以下「工事」という。)に要する費用。ただし、公園については事業面積の3パーセントを超える部分とする。

(2) 調査設計及び事務費等(以下「設計」という。)に要する費用

(助成金の額)

第4条 前条に規定する助成金額は、予算の範囲内において次の各号に定めるところにより算出した額とする。ただし、公共施設管理者負担金、保留地処分金等に相当する額を控除して得た額の範囲内とする。

(1) 法第2条第5項の規定による工事に要する費用相当額の10分の10以内若しくは市施行

(2) 設計相当額として、工事を含む事業費に100分の15を乗じて得た額以内。ただし、法第2条第2項の規定による事業(上下水道等)は除くものとする。

(事前届出)

第5条 事業を実施しようとする設立準備会は、土地区画整理事業助成金事業計画事前届出書(様式第1号)に、必要な書類を添えて市長へ届け出るものとする。

(事業計画確認)

第6条 市長は、前条の規定による届出内容を確認し、土地区画整理事業助成金事業計画確認書(様式第2号)を設立準備会に通知するものとする。

(技術的援助)

第7条 組合又は設立準備会は、法第75条第1項の規定による技術的援助を受けようとするときは、土地区画整理事業技術的援助申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(技術的援助の可否の決定)

第8条 市長は、前条の規定により技術的援助申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、土地区画整理事業技術的援助決定通知書(様式第4号)により、その旨を組合又は設立準備会に通知するものとする。

(公共施設管理者負担金)

第9条 法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金の対象は、都市計画決定された道路及び公園のみとする。なお、組合はこの負担金を求めようとするときは、市長と別途協議しなければならない。

(助成金の交付申請)

第10条 組合は、この要綱により助成金の交付を受けようとするときは、土地区画整理事業助成金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査及び調査を行い、助成の可否を決定し、土地区画整理事業助成金交付決定通知書(様式第6号)により、その結果を組合に通知するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、事業を適切に行わせるために必要な条件等を付すことができる。

(助成金の変更)

第12条 交付決定通知を受けた組合は、事業変更、中止又は廃止があったときは、遅滞なく土地区画整理事業助成金交付変更申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の変更を承認したときは、土地区画整理事業助成金交付変更決定通知書(様式第8号)により組合に通知するものとする。

(事業の着手届及び完了届)

第13条 事業計画確認を受けた組合は、事業に着手又は完了したときは、遅滞なく事業着手届(様式第9号)及び事業完了届(様式第10号)を市長へ届け出るものとする。

(実績報告書)

第14条 交付決定通知を受けた組合は、工事又は設計が完了したときは、遅滞なく土地区画整理事業助成金実績報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、土地区画整理事業助成金確定通知書(様式第12号)により組合に通知するものとする。

(助成金の請求)

第16条 前条の規定による通知を受けた組合は、遅滞なく土地区画整理事業助成金交付請求書(様式第13号)に必要書類を添えて市長へ請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事業の遂行上必要があると認めるときは、事業の出来高に応じ助成金を分割して請求することができる。

(助成金の決定の取消し等)

第17条 交付決定通知を受けた組合が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、助成の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 事業を廃止したとき。

(3) 正当な理由がなく事業を著しく遅延させたとき。

(4) 法令の規定により事業施行の認可又は組合設立の認可を取り消されたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、不正な行為があったと認められるとき。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日より施行する。

(令和4年12月23日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市土地区画整理事業助成要綱

令和3年3月11日 告示第12号

(令和4年12月23日施行)