○大月市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和3年3月11日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力及び身体能力の衰えとともに車の運転に不安のある高齢者の運転免許証の自主返納を促進し、交通事故の減少を図ること並びに公共交通機関で利用できる交通系ICカードを交付することにより、公共交通の利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し、すべての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。

(4) Suica 東日本旅客鉄道株式会社が発行する交通系ICカードをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、大月市の住民基本台帳に記載されている満65歳以上で、市税等の滞納が無く、令和3年4月1日以降に自らが所有する運転免許証の自主返納を行った者とする。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、前条の対象者に対し、予算の範囲内で10,000円分(保証金(デポジット)を含む。)をチャージしたSuicaを交付するものとする。

2 Suicaの交付は、対象者1人につき1回限りとし、再交付はしない。

(申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者は、大月市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に公安委員会が発行した取消通知書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、自主返納した日から起算して1年以内(当該日が市の休日に当たるときは、その翌日)に行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(支援の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、大月市高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとともに、Suicaを交付する。

(決定の取消し)

第7条 市長は、交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、支援を取消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により交付を受けた場合

(2) その他市長が適当でないと認める場合

2 市長は、前項により、交付決定を取り消された者に対し、支援事業によりSuicaにチャージされた金額10,000円(保証金(デポジット)を含む。)を返還させることができる。

(譲渡等の禁止)

第8条 支援事業により交付したSuicaは、交付決定を受けた者が利用する場合にのみ有効とし、第三者に譲渡又は転売してはならない。

2 支援事業により交付したSuicaを払い戻ししてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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大月市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和3年3月11日 告示第10号

(令和3年4月1日施行)