○おおつき大使設置要綱

令和3年3月11日

告示第8号

(設置)

第1条 本市の魅力を全国に紹介するため、「おおつき大使」(以下「大使」という。)を設置する。

(活動)

第2条 大使の活動は、次のとおりとする。

(1) 広く市内外に本市の魅力を紹介し、イメージアップを図ること。

(2) 本市のまちづくり及びイメージアップに資する助言や情報提供を行うこと。

(任期)

第3条 大使の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(大使の推薦及び選考)

第4条 各課において大使にふさわしい者があるときは、おおつき大使推薦書(別記様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定するおおつき大使推薦書の提出があったときは、速やかにおおつき大使選考委員会に付議するものとする。

(おおつき大使選考委員会)

第5条 大使の選考、その他必要な事項を審査するため、おおつき大使選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、次に掲げるもので組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 産業建設部長

(6) 教育次長

3 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は教育長をもって充てる。

4 本条に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って別に定める。

(会議)

第6条 選考委員会は、第4条第2項の規定による付議があったとき又は審議すべき事案が生じたときは、速やかに委員長が招集する。

2 選考委員会は、委員4人以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の委員長となり会議を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。

5 会議は、非公開とする。

(委嘱)

第7条 市長は、前条の規定により選考委員会の報告を受けたときは、その意見を聴いて委嘱するものとする。

2 大使の委嘱にあたっては、本人の同意を得なければならない。

(報酬等)

第8条 大使には報酬を支給しない。ただし、大使が市長の要請により第2条に掲げる活動のため出張等した場合においては、大月市職員の旅費に関する条例(昭和29年大月市条例第11号)の規定に準じ、予算の範囲内で旅費等を支給することができる。

2 大使の活動を円滑に行うため、大使に次に掲げるものを提供することができる。

(1) 大使の名刺

(2) 本市の広報誌及び観光情報パンフレット等

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(解嘱)

第9条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 大使としてふさわしくない行為のあったとき。

(3) その他市長がその任に適当でないと認めたとき。

(庶務)

第10条 大使に関する庶務は、秘書広報課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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おおつき大使設置要綱

令和3年3月11日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)