○大月市消防本部消防立入検査証規程
令和2年9月1日
大消訓令第1号
大月市消防本部消防立入検査証規程(平成14年大月市消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用される場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第172条第4項、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第46条第3項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する立入りのための証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 消防長は、必要と認める消防職員(以下「職員」という。)に立入検査証(様式第1号)を交付するものとする。
(交付簿)
第3条 消防長は、立入検査証交付台帳(様式第2号)を備え、立入検査証の交付状況を記録しておかなければならない。
(取扱い)
第4条 職員は、交付された立入検査証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は職務の執行以外に使用してはならない。
2 前項の規定に該当したときは、交付された立入検査証を取り消すものとする。
(再交付)
第5条 職員は、交付された立入検査証を汚損、き損若しくは紛失したときは、立入検査証再交付申請書(様式第3号)により消防長に再交付を申請しなければならない。
(返納)
第6条 職員は、退職その他の事由により職員の身分を失ったときは、速やかに立入検査証を消防長に返納しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日大消訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。