○大月市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
令和2年9月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活用具を給付することにより、小児慢性特定疾病児童及びその世帯の日常生活の便宜を図り、もって本市の在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、大月市とする。
(用具の種目)
第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1に掲げるとおりとする。
(給付の対象者)
第4条 給付の対象者は、市内に住所を有する18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳到達までの者を含む。)で次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 小児慢性特定疾病医療支援の対象疾病患者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他の法律に基づく施策の対象とならない者
(給付の申請)
第5条 市長は、用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)に対し、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて申請させるものとする。
(給付の決定)
第6条 市長は、内容を審査の上、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。
3 市長は、その申請を却下することを決定した場合には、日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を、申請者に交付するものとする。
4 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付等に係る申請で、前回の給付決定日から起算して別表第1の耐用年数欄に定める当該用具の耐用年数を経過していない場合には、給付の対象としない。ただし、当該期間を経過する前に、当該用具が修理不能となり使用できなくなった場合はこの限りでない。
(用具の給付)
第7条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 用具の中には、診療報酬の対象となるものもあるが、当該用具については、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付するものとする。
3 用具の附属品については、その附属品がないと当該用具が機能しないといった場合においてのみ、当該用具とともに給付するものとし、附属品のみの給付は行わないものとする。
(費用の負担及び支払い)
第8条 対象者の扶養義務者は、用具の給付を受けたときは、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部を負担するものとする。
3 扶養義務者は、用具を納付する業者に対し給付券を添えて、前項の規定により負担することとされている額を支払うものとする。
4 市長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入に要した額から前項の規定により扶養義務者が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項の規定による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具の給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならないものとする。
2 前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還するものとする。
(給付台帳の整備)
第10条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
円 | 年 | |||
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 4,810 | 8 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 21,170 | 5 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 163,300 | 8 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 163,320 | 8 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 64,800 | 8 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 97,200 | 8 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 72,360 | 5 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 16,200 | 5 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 76,030 | 5 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 13,130 | 3 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 60,910 | 5 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 | 21,600 | 2 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | 40,820(年額) | ― |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 38,880 | 5 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 | 170,100 | 5 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 111,460(年額) | ― |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 146,450(年額) | ― |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 126,360(年額) | ― |
別表第2(第8条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割りの額のみの世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900円 | 290円 |
3,001円~5,800円 | D2〃 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801円~8,700円 | D3〃 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701円~13,000円 | D4〃 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001円~17,400円 | D5〃 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401円~22,400円 | D6〃 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401円~28,200円 | D7〃 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201円~58,400円 | D8〃 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401円~75,000円 | D9〃 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001円~96,600円 | D10〃 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601円~121,800円 | D11〃 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801円~175,500円 | D12〃 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501円~221,100円 | D13〃 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101円~380,800円 | D14〃 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801円~549,000円 | D15〃 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001円~579,000円 | D16〃 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001円~700,900円 | D17〃 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901円~849,000円 | D18〃 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001円~1,041,000円 | D19〃 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上 | D20〃 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただしその額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
備考
1 徴収月額の決定の特例
(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
2 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数ヶ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の3親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
ウ 認定の基礎となるのは、
Ⅰ 所得税法(昭和40年法律第33号)
Ⅱ 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
Ⅲ 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定
Ⅳ 平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された地方税法により賦課される市町村民税、(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。)、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)である。
平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取り扱いについて」(以下、本通知)の規定によって再計算しない取り扱いを原則とする。
ただし、令和2年3月31日以前に日常生活用具の給付を受けている児童等が属し、その徴収基準月額の算定にあたり本通知を適用していた世帯については、それまでに判定された階層区分から不利益な変更が生じることがないよう、都道府県等の判断により、本通知の規定による調整方法を行うことにより経過措置を講じることも可能とする。
生活保護については、現在生活扶助や医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税(地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる場合を含む。)又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。
当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
(3) 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表第2の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
3 徴収基準額
徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市町村が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。
4 徴収基準額の特例
災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 その他
令和元年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。