○大月市簡易水道事業給水停止取扱要綱
令和2年9月1日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び大月市簡易水道事業給水条例(平成9年大月市条例第36号)第34条に規定する水道料金の滞納者に係る給水停止処分について、必要な事項を定めるものとする。
(給水停止予定者)
第2条 給水停止予定者は、水道料金の督促状を発送し、その納入期限を過ぎてもなお水道料金を納入しない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 2調定以上滞納している者
(2) 滞納期間が4箇月を超えている者
(3) 分納誓約を履行しない者
(4) その他市長が必要と認めた者
(給水停止の予告)
第3条 給水停止予定者に対する予告は、給水停止予告通知書(様式第1号。以下「予告通知書」という。)を、送付して行うものとする。
(給水停止の執行)
第4条 予告通知書に記載された最終納入期限までに水道料金を納入しなかった者に対し、当該通知書に記載された給水停止日に、給水停止執行通知書(様式第2号)を通知の上、給水停止を行うものとする。
2 給水停止は、止水栓の閉栓、停止キャップの取り付け、量水器の引揚げ等、適切な方法により行うものとする。
(免責)
第5条 給水停止により使用者に損害が生じても、市はその責めを負わないものとする。
(給水停止の保留)
第6条 給水停止日の前日までに滞納者が分納誓約書(様式第3号)により誓約したときは、給水停止を一時保留するものとする。
2 前項の規定により給水停止の保留を受けた者が、分納誓約を履行しなかった場合は、直ちに給水停止を行うものとする。
(給水停止の解除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除するものとする。
(1) 滞納している水道料金を完納したとき。
(2) 滞納している水道料金について分納誓約書の提出があり、分納分の1回分以上の納付があったとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。