○大月市立小中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年6月26日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、大月市教育委員会が服務を監督する法第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育職員の業務量の適切な管理等に関する措置)

第2条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

大月市立小中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年6月26日 教育委員会規則第4号

(令和2年6月26日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
令和2年6月26日 教育委員会規則第4号