○大月市病児・病後児保育事業実施要綱

令和2年3月25日

告示第30号

大月市病児・病後児保育事業実施要綱(平成27年大月市告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、児童等が病気の回復期に至っていない期間又は回復期にあるため集団保育等が困難な期間について、当該児童等を適切な処遇が確保される施設において一時的に保育する病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、当該児童等の保護者の子育て、就労等の両立を支援するとともに、児童等の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、生後6箇月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 病気の回復期に至っていない期間又は回復期にあり、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要がある者で、事業の利用が可能であると医師が認める者

(2) 保護者の就労、傷病、事故、出産、家族の介護又は看護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事情により、家庭において保育が困難な者

(3) 山梨県内の市町村で締結する病児・病後児保育事業の相互利用に関する協定書の協定市町村の対象児童

(4) 前3号に定める対象児童のほか、市長が適当と認める児童等

(事業の委託)

第3条 市長は、事業を必要とする対象児童に対し、適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)を経営する医療機関又は市長が適当と認める施設(以下「実施機関」という。)に委託して実施する。

(委託料)

第4条 市長は、前条の規定により事業の委託を行うときは、実施機関に委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料の額は、事業の実施に係る経費のうち、市が国又は県から交付される交付金その他補助金の額を勘案し、実施機関と協議して定める額とする。

(実施機関の義務)

第5条 実施機関は、次に掲げる事項に留意して事業を実施しなければならない。

(1) 体温の管理等の健康状態を的確に把握し、対象児童の病状に応じて安静を保つよう、与薬を含む処遇内容を工夫すること。

(2) 他の児童等への感染の防止に配慮すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、適切な保育を行うための必要な措置を講ずること。

(実施施設)

第6条 実施施設は、次に掲げる要件を備えた専用施設であって、市長が適当と認めるものとする。

(1) 保育スペース及び児童の静養又は隔離機能を持つ専用スペースを設けていること。

(2) 病児・病後児保育専用の調理室を有していること。ただし、本体施設等の調理室と兼用としても差支えないものとする。

(3) 前各号に掲げるもののほか、事故防止及び衛生面に配慮されているなど、事業に適した場所であること。

(職員の配置)

第7条 実施機関は、実施施設へ職員を配置するものとする。

2 前項に定める職員の配置については、事業を専門に担当する職員として、看護師等(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。)を概ね利用児童10人につき1人以上配置するとともに、対象児童が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士を概ね利用児童3人につき1人以上配置するものとする。

(利用日)

第8条 事業の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 実施機関の休業日

(利用時間)

第9条 事業の利用時間は、午前8時30分から午後6時までの間で、対象児童の保護者と実施機関が協議して決定した時間とする。

(利用期間)

第10条 1人の対象児童が事業を利用できる期間は、1回につき7日を限度とする。ただし、対象児童の健康状態により医師が判断し、事業を利用する必要があると市長が認める場合は、7日を超えて利用させることができる。

(利用登録)

第11条 事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、あらかじめ大月市病児・病後児保育事業利用登録書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない理由があると市長が認めるときは、利用希望者は口頭で利用の登録を申し込むことができる。この場合において、利用希望者は口頭での利用の登録の申込み後、速やかに前項に定める所定の手続きを行わなければならない。

3 市長は、事業の利用の登録を認めたときは、大月市病児・病後児保育利用登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、実施機関に登録内容を通知するものとする。

4 登録の有効期間は、登録日から対象児童が12歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

5 利用希望者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。

(利用の予約)

第12条 事業の利用の登録を受け、この事業の利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、この事業を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに実施機関に対し、氏名、病状その他必要な事項を告げて、利用の予約をしなければならない。ただし、利用日の前日が実施機関の休業日に当たる場合は、その休業日の前日までに利用の予約をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、定員に満たない場合で特に支障がないと認められる場合は、利用日当日の申込みを受付けることができる。

3 実施機関は、利用の予約を受けたときは、利用希望者の世帯が第16条に定める区分のいずれかに該当するか、及び第17条の規定に該当するかについて市長に確認を求めるものとする。この場合において、前項に規定する利用日当日の申込みについても同様とする。

4 市長は、前項の確認を求められたときは、速やかに調査のうえ、実施機関に回答するものとする。

(施設の利用)

第13条 利用者は、前条の規定により予約をしたときは、利用する最初の日に、次に掲げる書類等を実施機関へ提出しなければならない。

(1) 大月市病児・病後児保育利用申請書(様式第3号)

(2) 大月市病児・病後児保育利用連絡票(様式第4号)

(3) 大月市病児・病後児保育児童連絡票(様式第5号)

(4) 健康保険証の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(利用の制限)

第14条 市長又は実施機関は、対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、実施施設の利用を拒むことができる。

(1) 感染性の疾患を有し、医師が感染の恐れがあると判断したとき。

(2) 症状が重く、入院又は加療を必要とすると医師が判断したとき。

(3) 定員を超えたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は実施機関が実施施設の利用を不適当と認めるとき。

(利用登録の取消し)

第15条 市長又は実施機関は、利用希望者又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取消すことができる。

(1) 利用目的に反する行為があったとき。

(2) 実施機関の指導に従わないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、災害その他の理由により実施施設を利用できなくなったとき。

(利用料等)

第16条 実施機関は、利用希望者が事業を利用するときは、次の各号に規定する区分ごとに定める費用(以下「利用料」という。)を徴収するものとする。

(1) 大月市に住所を有する利用者 対象児童一人につき、日額2,000円

(2) 大月市以外の山梨県内の市町村に住所を有する利用者 対象児童一人につき、日額2,500円

(3) 山梨県以外の都道府県に住所を有する利用者 対象児童一人につき、日額4,000円

2 実施機関は、前項に規定する利用料のほか、利用者が必要とした食事代等について、その実費分を利用者から徴収するものとする。

(利用料の免除)

第17条 市長は、前条第1項第1号及び第2号に規定する利用者で、生活保護法による被保護世帯又は市町村民税非課税世帯の利用者にあっては、前条に規定する利用料を全額免除するものとする。

(事業計画書)

第18条 実施機関は、事業を実施するに当たり、大月市病児・病後児保育実施計画書(様式第6号。以下「計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 実施機関は、計画書の内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を市長に書面で報告しなければならない。

(事業実績報告)

第19条 実施機関は、毎月の事業の実施状況について、大月市病児・病後児保育実施台帳(様式第7号)を作成し、事業年度又は委託期間が終了したときは、大月市病児・病後児保育実績報告書(様式第8号)とともに速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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大月市病児・病後児保育事業実施要綱

令和2年3月25日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)