○大月市障害者基幹相談支援センター設置要綱
令和2年3月9日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、大月市障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大月市障害者基幹相談支援センター
(2) 位置 大月市大月二丁目6番20号
(事業)
第3条 センターは次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障害の種別及び各種のニーズに対応できる総合的な相談支援及び専門的な相談支援に関する事業
(2) 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導及び助言に関する事業
(3) 地域の相談支援事業者の人材育成の支援に関する事業
(4) 地域の相談機関との連携強化の取組に関する事業
(5) 障害者支援施設、精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発に関する事業
(6) 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネートに関する事業
(7) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条に規定する虐待防止センターの機能に関する事業
(8) 成年後見制度の利用等に関する支援及び普及啓発に関する事業
(9) 障害を理由とする差別に関する相談並びに紛争の防止及び解決に関する事業
(10) その他センターの目的を達成するために必要と認められる事業
(職員の配置)
第4条 センターには、管理責任者、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士及び保健師等の必要な職員を配置するものとする。
(守秘義務)
第5条 センターの業務に従事する者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。