○大月市助産施設及び母子生活支援施設入所規則
令和2年2月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産施設及び同法第23条の規定に基づく母子生活支援施設(以下「助産施設等」という。)への入所に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申込み)
第2条 助産施設等に入所しようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に規定する入所申込書を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。ただし、所長が緊急を要すると認めた場合にあっては、当該申込書の提出は事後でも差し支えないものとする。
(1) 助産施設への入所申込みに当たっては、助産施設入所申込書(様式第1号)
(2) 母子生活支援施設への入所申込みに当たっては、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)
(入所の解除)
第4条 助産施設等の長は、入所者の入所の解除が適当であると認められるときは、速やかに入所委託解除意見書(様式第5号)により所長に報告しなければならない。
3 母子生活支援施設の入所者が、法第33条の4ただし書に規定する入所の解除の申出をしようとするときは、母子生活支援施設退所届(様式第7号)により所長に届出をしなければならない。
(費用の徴収)
第5条 所長は、法第22条又は法第23条の規定により助産施設等への入所を実施する場合、法第56条第2項の規定に基づき別表に定める施設入所費用徴収金(以下「徴収金」という。)を入所者又は入所者の扶養義務者から徴収するものとする。
2 当月分の徴収は、定められた期日までに行うものとする。
3 前条の規定により、入所を解除したときの徴収金は、入所を解除したときに徴収する。
(日割計算)
第6条 月の中途において母子生活支援施設に入所を開始し、又は解除した場合における当該月に係る徴収金は、日割計算とする。この場合において、退所の日は、入所日数に含まないものとする。
(徴収金の減免)
第8条 所長は、徴収対象世帯において、やむを得ない事由により徴収金を納付することが困難であると認めたときは、当該徴収金を減額又は免除することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
別表(第5条関係)
助産施設・母子生活支援施設入所費用徴収金基準額表
各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 1,100円 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600円 | 3,300円 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 9,000円 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700円 | ||
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300円 | ||
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500円 | ||
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600円 | ||
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額は0円とする。
(1) 「単身世帯」: 扶養義務者のいない世帯
(2) 「母子世帯等」: 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条に基づき現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法という。」)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」: 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 「その他の世帯」: 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯
2 助産施設における助産の実施については次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、404,000円以上であるとき。
(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。
(3) この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。