○大月市職員の人事評価実施規程

令和元年7月19日

訓令第10号

(総則)

第1条 大月市職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて人事評価の実施の手引に定めるものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、市の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等へ派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、人事評価の実施の手引に定める。

2 前項の規定にかかわらず、休職その他の理由により人事評価の実施が困難である職員に対しては、人事評価を行わないものとする。

(評価者等)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整者は、別に定める。

(評価者研修の実施)

第5条 秘書広報課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(評価の方法)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに評価を行うものとする。

(評価結果の開示)

第8条 1次評価者は、人事評価の結果(以下「評価結果」という。)を当該被評価者に開示するものとする。

(評価結果の活用)

第9条 評価結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。

(評価結果の保管)

第10条 評価結果は、第6条で定めた期間の翌日から起算して5年間保存しなければならない。

(不服の申出)

第11条 被評価者は、人事評価について不服がある場合は、秘書広報課長に申し出ることができる。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年5月16日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

大月市職員の人事評価実施規程

令和元年7月19日 訓令第10号

(令和4年5月16日施行)