○大月市子育て支援医療費助成金支給条例施行規則
令和元年9月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、大月市子育て支援医療費助成金支給条例(昭和48年大月市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(受給資格者証の有効期間)
第4条 受給資格者証の有効期間は、申請日から、当該児童が満18歳に達する日以後の最初の3月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。
(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に前条第1項の規定による申請をしたときは、対象者となった日
(2) 災害その他やむを得ない理由により前条第1項の規定による申請をすることができなかった場合において、当該やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して、15日以内に当該申請をしたときは、当該やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日
(受給資格者証の再交付)
第5条 児童の保護者は条例第4条の規定により受給資格者証の再交付を受ける場合は、取得等申請書を提出するものとする。この場合において、受給資格者証を損傷した場合の申請には、当該受給資格者証を添えるものとする。
2 児童の保護者は、前項の規定により受給資格者証の再交付を受けた後、亡失した受給資格者証を発見したときは、直ちに市長に返還しなければならない。
(条例第7条第1項の規則で定める場合)
第6条 条例第7条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 児童が山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合で、当該児童の保護者が、当該保険医療機関等の窓口で受給資格者証を提示しないとき。
(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合
(3) 医療保険各法に規定する保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養の給付等を受けた場合
(6) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち、次に掲げるもの以外のもの又は山梨県外の市町村若しくは特別区が行う国民健康保険の被保険者が療養等を受けた場合
ア 山梨県医師国民健康保険組合
イ 全国歯科医師国民健康保険組合
ウ 全国土木建築国民健康保険組合
エ 中央建設国民健康保険組合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要であると認める場合
(委託)
第7条 条例第7条第2項の規定による保険医療機関等への支払いに関する費用の審査及び支払いに関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金山梨支部に委託して行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、児童の保護者に対し関係書類の提出又は提示を求めることができる。
(届出)
第9条 条例第8条の規定による変更及び喪失の届出は、取得等申請書に受給資格者証を添えて行わなければならない。
附則
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大月市子育て支援医療費助成金支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた保険給付に係る助成金の支給について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 令和元年12月1日現在において、本市の区域内に住所を有する平成13年4月2日から平成15年4月1日の間に出生した児童に係る第4条第1項の規定による申請日は、令和2年3月31日までに申請のあった者に限り、令和元年12月1日とする。
附則(令和3年3月11日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。