○大月市豊かな森づくり基金条例

令和元年6月7日

条例第20号

(設置)

第1条 市内の森林の整備及び管理に必要な事業の費用に充てるため、大月市豊かな森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の積み立ては、森林環境税及び森林環境譲与税をもって充てる。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券その他確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事業に要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を一般会計の歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(1) 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保に関する事業

(2) 森林の有する公益的機能の普及啓発に関する事業

(3) 木材の利用の促進に関する事業

(4) その他の森林の整備の促進に関する事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市豊かな森づくり基金条例

令和元年6月7日 条例第20号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第6類 務/ 財産・契約
沿革情報
令和元年6月7日 条例第20号