○大月市麻しん風しん等予防接種助成事業実施要綱

平成31年3月28日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、麻しん及び風しん(以下「風しん等」という。)の流行の防止及び先天性風しん症候群の発生予防をするため、風しん等の予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の種類)

第2条 予防接種の種類は、次のとおりとする。

(1) 麻しん単抗原ワクチン

(2) 風しん単抗原ワクチン

(3) 麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」という。)

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種の接種時において本市に住民登録がある平成2年4月1日以前に生まれた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、風しん等の罹患歴がある者、予防接種を2回接種したことがある者及び妊娠中又は妊娠している可能性のある者を除く。

(1) 妊娠を予定又は希望している女性

(2) 妊娠を予定又は希望している女性の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 妊娠している女性の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(予防接種費用の助成額)

第4条 助成額は、次の各号に掲げるワクチンの区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とし、助成の回数は、対象者一人当たり一回とする。ただし、予防接種の費用が助成額に満たないときは、当該予防接種の費用を助成額とする。

(1) 麻しん単抗原ワクチン又は風しん単抗原ワクチン 3,000円

(2) MRワクチン 5,000円

(予防接種費用の助成申請)

第5条 助成対象者のうち、予防接種を接種した者は、接種後60日以内、又は市の会計年度末日のいずれか早い日までに、麻しん風しん等予防接種費用助成申請書(別記様式。以下「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 本人を確認できる証明書の写(個人番号カード、運転免許証等)

(2) 対象者が予防接種を接種したことが分かる領収書

2 市長は、前項の助成申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当であると認めるときは、当該助成申請書の申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(返還請求)

第6条 市長は、助成対象者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、予防接種に対する助成について、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

大月市麻しん風しん等予防接種助成事業実施要綱

平成31年3月28日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)