○大月市長の退職手当の特例に関する条例

平成31年3月28日

条例第15号

令和元年8月6日において市長の職にあった者の同日を含む任期に係る退職手当は、大月市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和47年大月市条例第7号)第6条の規定にかかわらず、これを支給しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

大月市長の退職手当の特例に関する条例

平成31年3月28日 条例第15号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
平成31年3月28日 条例第15号
令和5年3月14日 条例第6号