○地方独立行政法人大月市立中央病院への職員の引継ぎに関する条例

平成31年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人大月市立中央病院への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める市の内部組織は、大月市病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例(平成31年大月市条例第13号)による廃止前の大月市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年大月市条例第37号)第2条に規定する大月市立中央病院とする。

この条例は、法第9条第3項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人大月市立中央病院が成立する日から施行する。

地方独立行政法人大月市立中央病院への職員の引継ぎに関する条例

平成31年3月22日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 病院事業
沿革情報
平成31年3月22日 条例第1号