○大月市見守りステッカー事業実施要綱

平成30年12月20日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、徘徊のおそれがある認知症等の在宅生活者が、外出時における緊急事態等への備えとして、見守りステッカーを利用し、身元確認や保護に役立てることを目的とする、大月市見守りステッカー事業(以下「事業」いう。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「見守りステッカー」とは、個人を識別する番号と電話番号が記載されたステッカーで、対象者の衣服、持ち物などに貼り付け、発見者が当該電話番号に電話することにより、あらかじめ登録された連絡先に直接着信できる機能を持つステッカーのことをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、大月市とする。

2 市長は第1条に規定する目的を達成するために、事業の一部を他の事業者(以下「委託業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、病院等に入院している者及び施設等に入所している者を除く。

(1) 認知症の症状があり徘徊のおそれがある者

(2) その他市長が必要と認める者

(利用の申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市見守りステッカー事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合には、速やかに調査の上、利用が適当と認めたときは、大月市見守りステッカー事業利用決定通知書(様式第2号)により利用決定を申請者へ通知しなければならない。

3 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、委託業者にその旨を通知するものとする。

(申請内容の変更)

第6条 前条第2項の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請内容に変更があったときは、大月市見守りステッカー事業申請内容変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(費用負担)

第7条 事業の利用に関する費用の負担については、次のとおりとする。

(1) 見守りステッカー購入に係る初期費用は、市の負担とし、委託業者へ委託料として支払うものとする。ただし、追加購入をする場合は、利用者の負担とする。

(2) 運用費(年額)は、利用者の負担とし、利用開始前に直接委託業者へ一括払いするものとする。

(利用の辞退)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、大月市見守りステッカー事業利用辞退届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) その他の理由により事業の利用を辞退するとき。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって利用決定を受けたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が利用の必要がないと認めたとき。

(個人情報の提供及び守秘義務)

第10条 市長は、第3条第2項の規定により、事業の一部を委託業者に委託したときは、事業の実施に必要な個人情報を、委託業者に提供できるものとする。

2 委託業者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らし又は、事業の実施以外の目的で使用してはならない。委託契約終了後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市見守りステッカー事業実施要綱

平成30年12月20日 告示第79号

(令和4年12月23日施行)