○大月市社会福祉法人審査会設置要綱

平成30年12月20日

告示第76号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。)第31条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可(変更認可を含む。)のための事前審査を行い、もって法人の適正な運営に資することを目的として、大月市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法人の設立認可に関する事前審査

(2) その他会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織し、委員の数及び任期は、法人の設立規模及び事業内容を考慮し、市長がその都度定める。

2 審査会の委員は、職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めることができる。

5 会議は、公開しない。

(審査基準)

第6条 審査にあたっては、関係法令及び厚生労働省通知を基準とするものとする。

(審査の内容)

第7条 審査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の設立認可に関する事項

ア 法人設立の動機

イ 法人の行う事業の必要性

ウ 法人の資産の安定性

エ 法人の役員の適格性及び組織運営

オ その他必要事項

(2) その他会長が必要と認める事項

(審査の方法)

第8条 審査会における審査の方法は、法人審査調書による書面審査とする。

(資料の作成)

第9条 審査会に提出する法人審査調書等の資料は、当該法人を所管する課が作成する。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、福祉介護課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月11日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大月市社会福祉法人審査会設置要綱

平成30年12月20日 告示第76号

(令和3年4月1日施行)