○大月市社会福祉法人審査会設置要綱
平成30年12月20日
告示第76号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。)第31条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可(変更認可を含む。)のための事前審査を行い、もって法人の適正な運営に資することを目的として、大月市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 法人の設立認可に関する事前審査
(2) その他会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織し、委員の数及び任期は、法人の設立規模及び事業内容を考慮し、市長がその都度定める。
2 審査会の委員は、職員のうちから市長が任命する。
(職務)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めることができる。
5 会議は、公開しない。
(審査基準)
第6条 審査にあたっては、関係法令及び厚生労働省通知を基準とするものとする。
(審査の内容)
第7条 審査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の設立認可に関する事項
ア 法人設立の動機
イ 法人の行う事業の必要性
ウ 法人の資産の安定性
エ 法人の役員の適格性及び組織運営
オ その他必要事項
(2) その他会長が必要と認める事項
(審査の方法)
第8条 審査会における審査の方法は、法人審査調書による書面審査とする。
(資料の作成)
第9条 審査会に提出する法人審査調書等の資料は、当該法人を所管する課が作成する。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、福祉介護課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。