○大月市社会福祉法人審査会設置要綱

平成30年12月20日

告示第76号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。)第31条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可(変更認可を含む。)のための事前審査を行い、もって法人の適正な運営に資することを目的として、大月市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 法人の設立認可に関する事前審査

(2) その他会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織し、委員の数及び任期は、法人の設立規模及び事業内容を考慮し、市長がその都度定める。

2 審査会の委員は、職員のうちから市長が任命する。

(職務)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求めることができる。

5 会議は、公開しない。

(審査基準)

第6条 審査にあたっては、関係法令及び厚生労働省通知を基準とするものとする。

(審査の内容)

第7条 審査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の設立認可に関する事項

 法人設立の動機

 法人の行う事業の必要性

 法人の資産の安定性

 法人の役員の適格性及び組織運営

 その他必要事項

(2) その他会長が必要と認める事項

(審査の方法)

第8条 審査会における審査の方法は、法人審査調書による書面審査とする。

(資料の作成)

第9条 審査会に提出する法人審査調書等の資料は、当該法人を所管する課が作成する。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、福祉介護課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

大月市社会福祉法人審査会設置要綱

平成30年12月20日 告示第76号

(令和3年4月1日施行)