○大月市地域再生計画評価委員会設置要綱

平成30年11月1日

告示第71号

(設置)

第1条 本市交流人口の増加による地域の活性化を図ることを目的に策定した地域再生計画のうちアユ踊る清流育む自然豊かなまちづくり(以下「計画」という。)の事業評価のため、大月市地域再生計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の中間評価、事後評価を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) この計画に関係する職務に従事する職員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の事後評価終了までとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業建設部地域整備課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大月市地域再生計画評価委員会設置要綱

平成30年11月1日 告示第71号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第10類 設/ 都市計画
沿革情報
平成30年11月1日 告示第71号