○成人式印刷物への広告掲載に関する基準
平成30年11月1日
告示第70号
(目的)
第1条 この告示は、大月市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成18年大月市訓令第35号)第2条の規定に基づき、本市が作成する成人式で使用する印刷物(以下「成人式印刷物」という。)への広告掲載について必要な事項を定めるものとする。
(1) 成人式プログラム 8枠
(2) 成人式案内はがき 8枠
2 広告枠の割り振りは、抽選とする。
(1) 成人式プログラム 1枠当たりの大きさは縦60ミリメートル、横90ミリメートルとし、2枠申込みの場合の大きさは縦60ミリメートル、横180ミリメートル又は縦120ミリメートル、横90ミリメートルを選択できるものとする。
(2) 成人式案内はがき 1枠の大きさ縦40ミリメートル、横90ミリメートルとする。
(広告の掲載)
第4条 広告の掲載は、当該年度の成人式印刷物に係るものに限る。
(掲載募集枠数等)
第5条 募集する広告の枠数は、その都度市長が定めるものとする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠数に満たないときは、複数枠の利用を認めることができる。
(掲載料)
第6条 広告の掲載料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成人式プログラム及び成人式案内はがき 1枠につき5,000円
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。