○成人式印刷物への広告掲載に関する基準

平成30年11月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この告示は、大月市有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成18年大月市訓令第35号)第2条の規定に基づき、本市が作成する成人式で使用する印刷物(以下「成人式印刷物」という。)への広告掲載について必要な事項を定めるものとする。

(掲載位置等)

第2条 広告の掲載位置は、成人式印刷物のうち市長が指定する位置とし、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる枠数を上限とする。

(1) 成人式プログラム 8枠

(2) 成人式案内はがき 8枠

(3) 前2号以外の種類の成人式印刷物 前2号を基準としてその都度市長が定める。

2 広告枠の割り振りは、抽選とする。

(掲載規格)

第3条 掲載規格は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる規格とする。

(1) 成人式プログラム 1枠当たりの大きさは縦60ミリメートル、横90ミリメートルとし、2枠申込みの場合の大きさは縦60ミリメートル、横180ミリメートル又は縦120ミリメートル、横90ミリメートルを選択できるものとする。

(2) 成人式案内はがき 1枠の大きさ縦40ミリメートル、横90ミリメートルとする。

(3) 前2号以外の種類の成人式印刷物の場合 前2号を基準としてその都度市長が定める。

(広告の掲載)

第4条 広告の掲載は、当該年度の成人式印刷物に係るものに限る。

(掲載募集枠数等)

第5条 募集する広告の枠数は、その都度市長が定めるものとする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠数に満たないときは、複数枠の利用を認めることができる。

(掲載料)

第6条 広告の掲載料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 成人式プログラム及び成人式案内はがき 1枠につき5,000円

(2) 前号以外の場合 前号を基準としてその都度市長が定める。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

成人式印刷物への広告掲載に関する基準

平成30年11月1日 告示第70号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第6類 務/ 税外収入
沿革情報
平成30年11月1日 告示第70号