○大月市工場立地法地域準則条例

平成30年10月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 法第4条の2第1項に規定する区域及び区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第2種区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域

100分の10以上

100分の15以上

第3種区域

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域

100分の5以上

100分の10以上

第4種区域

都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の定めのない地域

100分の5以上

100分の10以上

(敷地が2以上の区域にわたる場合の適用)

第4条 特定工場の敷地が第2種区域、第3種区域、第4種区域又は前条に規定する区域以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞれの区域に存する部分の敷地面積に対する割合(以下「敷地割合」という。)につき、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の敷地割合が最も高い場合には、当該敷地割合が最も高い区域に係る同条の表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用し、同条に規定する区域以外の区域の敷地割合が最も高い場合には同条の表の規定を当該特定工場の敷地の全部に適用しない。

(建築物屋上等緑化施設の緑地面積への算入割合)

第5条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「省令」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び省令第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率(緑地の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができる。

(本市に隣接する地方公共団体の長との協議)

第6条 特定工場の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたる場合における本条例の規定の適用については、市長が当該地方公共団体の長と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われているときは、第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)(備考)1の2及び3並びに(備考)3の規定による。この場合において、法準則(備考)1の2中「0.2」とあるのは、第2種区域にあっては「0.1」と、第3種区域及び第4種区域にあっては「0.05」と、法準則(備考)1の3中「0.25」とあるのは、第2種区域にあっては「0.15」と、第3種区域及び第4種区域にあっては「0.1」と、法準則(備考)3の1中「0.2」とあるのは、第2種区域にあっては「0.1」と、第3種区域及び第4種区域にあっては「0.05」と、法準則(備考)3の2中「0.25」とあるのは、第2種区域にあっては「0.15」と、第3種区域及び第4種区域にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

大月市工場立地法地域準則条例

平成30年10月1日 条例第26号

(平成30年10月1日施行)