○大月市内循環型経済推進条例

平成30年6月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市内循環型経済の推進に関する基本理念を定め、市、市民、市内の事業者、商工関連団体、金融機関及び教育機関の役割等を明らかにして協働で取り組むことにより、地域経済の活性化と市内の地域資源を進んで利用する市内循環型経済の実現を図るとともに、市内の事業者の振興について、基本的な施策を定め、総合的かつ計画的に推進することにより、地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内循環型経済 市内の地域資源を利用し、生産し又は消費する活動をいう。

(2) 市内の事業者 市内の商店、事業所その他あらゆる事業者をいう。

(3) 商工関連団体 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会、商店街協同組合等をいう。

(4) 地域資源 自然からの資源はもとより、市内において販売、生産、製造若しくは加工される製品又は提供される医業を含めた各種サービス等をいう。

(基本理念)

第3条 地域振興の推進は、市が持つ優れた地域資源を生かし、「繁栄・賑わい・潤い・活気を喚起し、オール大月での共助による元気な大月市」を合い言葉に、市内の事業者自らの創意工夫と努力を尊重しつつ、それぞれの特性を生かした市内循環型経済の実現に向けた取組を市、市民、市内の事業者、商工関連団体、金融機関及び教育機関との協働により推進することを基本理念とする。

(市の役割及び基本的な施策)

第4条 市は、市内循環型経済の推進に関する施策の実施に当たっては、前条に定める基本理念にのっとり、市民、市内の事業者、商工関連団体、金融機関及び教育機関と連携し、次に掲げる事項を基本として実施するものとする。

(1) 市内の事業者の経営の安定及び経営の革新を支援すること。

(2) 市内の起業及び市内の事業者の新規事業創出を促進すること。

(3) 市内の事業所における労働環境の安定及び労働者福祉の向上を支援すること。

(4) 市内の事業者に対する資金供給の円滑化を図るために必要な融資制度へ誘導すること。

(5) 市内の事業者に必要な人材の育成及び人材の確保を支援すること。

(6) 地域経済の活性化のため、雇用の創出を促進すること。

(7) 工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、市内の事業者の受注機会の増大に努めること。

(8) 市、市民、市内の事業者、商工関連団体、金融機関及び教育機関との連携を促進すること。

(9) 市内の事業者の振興に関する市民の理解を深め、市民の協力を促進すること。

(市内の事業者の役割)

第5条 市内の事業者は、市民等への良質な商品、製品及びサービス等の提供を誠意と責任を持って行い、常に品質及びサービスの向上に努めるものとする。

2 市内の事業者は、自らが地域経済の重要な担い手となっていることを認識し、雇用機会の確保、人材の育成、就労環境の整備等に努めるとともに、経済的及び社会的環境の変化に応じて、自らの経営基盤の強化及び経営革新等に努めるものとする。

3 市内の事業者は、地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚し、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するとともに地域資源の活用に努めるものとする。

4 市内の事業者は、業種にかかわらず全ての事業者及び商工関連団体と連携し、市が実施する市内循環型経済の推進に関する施策に協力するように努めるものとする。

5 市内の事業者は、地域の将来を担う人材を育成するため、教育機関と連携し、職業に対する理解の向上に努めるものとする。

(商工関連団体の役割)

第6条 商工関連団体は、自らの組織の強化に努めるとともに、商工業者(新規創業により商工業者となる見込みの者を含む。)を支援し、市と協力して商工業の振興に努めるとともに、市が実施する市内循環型経済の推進に関する施策に協力するものとする。

(金融機関の役割)

第7条 金融機関は、市内の事業者が第5条第2項の経営基盤の強化及び経営革新等に取り組むことができるよう、円滑な資金供給をはじめ経営相談等により支援するとともに、市が実施する市内循環型経済の推進に関する施策に協力するものとする。

(教育機関の役割)

第8条 教育機関は、児童、生徒及び学生に対し、市内の事業者と協力して職業に関する理解と体験及び技術習得の機会の提供に努めるものとする。

2 教育機関は、児童、生徒及び学生の郷土愛護の精神を養うとともに、地域への理解を深め、地域を担う人材の育成に努めるものとする。

(市民の協力)

第9条 市民は、市内の事業者の振興が市民生活の安定及び向上並びに地域社会の活性化に資する役割を理解し、市内の事業者の健全な発展及び育成に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、消費者として地域資源の利用や消費を行い、お互いに支えることにより、市民総参加で市内の事業者の支援を行うことに積極的に努めるものとする。

(広報活動)

第10条 市は、市内循環型経済の推進に関する市民の理解及び関心を深めるため、広報活動に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大月市内循環型経済推進条例

平成30年6月22日 条例第23号

(平成30年6月22日施行)