○大月市教育支援センター設置要綱

平成30年3月22日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 学校生活に適応できない小学校児童又は中学校生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、一定の期間、学校適応や学校復帰及び自立を目指した指導を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大月市教育支援センター

(2) 位置 大月市賑岡町強瀬747番地

(管理)

第3条 大月市教育支援センター(以下「センター」という。)は、大月市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、児童生徒の保護者及び関係学校長並びに関係機関等と密接な連携を保ちながら次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 集団生活への適応指導と学力補充への支援及び訪問支援

(2) 児童生徒と保護者に対する教育相談と連携

(3) 児童生徒に関する調査研究と支援・指導結果の記録保存

(4) 不登校児童生徒の在籍校との連携

(対象者)

第5条 この事業は、次の者を対象として実施する。

(1) 大月市立小中学校に在籍する児童生徒で、関係学校長が個別的な相談、助言及び指導を必要と認め、教育委員会が許可する者

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(開設日及び開設時間)

第6条 センターの開設日は、月曜日から金曜日とし、開設時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(休業日)

第7条 センターの休業日は、大月市立小中学校管理規則(昭和51年大月市教育委員会規則第2号)第4条に規定する休業日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(職員)

第8条 センターに指導員を置く。ただし、必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大月市教育支援センター設置要綱

平成30年3月22日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/ 学校教育
沿革情報
平成30年3月22日 教育委員会訓令第2号
令和3年9月1日 教育委員会訓令第4号