○大月市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年3月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対し、切れ目ないきめ細やかな支援体制を構築するため、大月市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大月市子育て世代包括支援センター

(2) 位置 大月市大月二丁目6番20号

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て期 18歳未満の児童を養育する期間をいう。

(2) 保健師等 保健師、助産師、栄養士等をいう。

(3) 妊産婦 妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。

(4) 妊産婦等 前号に規定する妊産婦及び当該妊産婦と同一世帯に属する者をいう。

(業務内容)

第4条 センターは、関係機関と連携し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる総合相談及び支援に関すること。

(2) 妊産婦等の状況を把握し、台帳の整備及び支援プランの作成に関すること。

(3) 母子保健サービス等に関する情報提供に関すること。

(4) 関係機関との連携・協力体制の整備に関すること。

(5) その他妊産婦等の支援に関し必要な事項に関すること。

(職員)

第5条 センターに管理責任者及び保健師等を置くほか、必要な職員を置くことができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

大月市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年3月20日 訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/ 保健衛生
沿革情報
平成30年3月20日 訓令第1号