○大月市営住宅ケーブルテレビ利用料助成金交付要綱

平成30年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大月市営住宅及び大月市特定公共賃貸住宅(以下「市営住宅等」という。)に空き家が生じた場合において、当該空き家が生じた市営住宅等の自治会等の代表者に対し、大月市営住宅ケーブルテレビ利用料助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(2) 管理戸数 市営住宅等として管理をしている戸数をいう。

(3) 空き家戸数 管理戸数のうち入居者がいない戸数をいう。

(4) 自治会等 市営住宅の共益費の受払を取りまとめる組織をいう。

(助成金の交付対象)

第3条 市長は、管理戸数の10パーセントを超える空き家戸数が生じたときは、空き家の存する市営住宅の自治会等の代表者に対し、ケーブルテレビ利用料を助成するものとする。

(助成金の交付額)

第4条 1箇月当たりの助成金の交付額は、各月のケーブルテレビ利用料に各月末の空き家戸数を乗じて得た額とする。

2 助成金は、第1期として4月から6月までを7月に、第2期として7月から9月までを10月に、第3期として10月から12月までを1月に、第4期として1月から3月までを4月に交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、大月市営住宅ケーブルテレビ利用料助成金交付申請書(様式第1号)を各期の最終月の翌月10日までに、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否及び交付金額を決定し、大月市営住宅ケーブルテレビ利用料助成金交付決定通知書(様式第2号)により自治会等の代表者に通知するものとする。

(助成の条件)

第7条 市長は、助成金の交付の決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 助成金の交付決定以降の手続きを速やかに行うこと。

(2) 助成金の交付対象以外の用途に使用してはならないこと。

(3) 第10条の規定による検査に協力しなければならないこと。

(4) 第12条の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、速やかに助成金を返還すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(助成金の請求及び交付)

第8条 第6条の規定により助成金の交付決定を受けた自治会等の代表者は、大月市営住宅ケーブルテレビ利用料助成金請求書(様式第3号)により市長に助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、請求内容について審査し、適正と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(書類の整備、保管)

第9条 助成金の交付を受けた自治会等の代表者は、当該助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を整備し、これを交付対象年度の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(検査)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、助成金に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(助成金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた自治会等の代表者が次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 第7条(第4号を除く。)に規定する条件に違反したとき。

2 前項の規定により助成金交付決定の全部又は一部を取り消したときは、大月市営住宅ケーブルテレビ利用料助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により助成金の交付決定を受けた自治会等の代表者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金の交付を受けた自治会等の代表者に支払われている助成金があるときは、大月市営住宅ケーブルテレビ利用料助成金返還命令書(様式第5号)により当該代表者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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大月市営住宅ケーブルテレビ利用料助成金交付要綱

平成30年3月28日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)