○大月市特別融資制度推進会議設置要綱

平成29年12月18日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、大月市における次項各号に掲げる農業関係資金(以下「資金」という。)の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、大月市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

2 資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(5) 農業近代化資金

(6) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第2条 推進会議は、次の事項について協議等を行う。

(1) 資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 資金の貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次の各号に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 大月市

(2) 山梨県(富士・東部農務事務所が推薦する者)

(3) 大月市農業委員会

(4) クレイン農業協同組合

(5) 山梨県信用農業協同組合連合会

(6) 農林中央金庫甲府営業所

(7) 株式会社日本政策金融公庫甲府支店

(8) 山梨中央銀行

(9) 都留信用組合

(10) 山梨県農業信用基金協会

(11) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

2 推進会議の委員は、前項各号に掲げる機関・団体の者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(会長等)

第4条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を統括し推進会議を代表する。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主催する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。

5 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、産業建設部産業観光課に置く。

(協議等の方法)

第5条 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、第1号の方法によるものとし、第2号の方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が山梨県農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び山梨県農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 次に掲げる方法

 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う山梨県及び大月市(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関・団体に対して、個々の機関・団体へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

 推進会議が、会議により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関・団体が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の山梨県による確認書又は第3の1の(4)の山梨県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。

2 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次の第1号及び第2号に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては5,000万円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合を除く。)

(2) 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が営農計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

3 第1項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

4 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(個人情報の厳正な取扱い)

第6条 推進会議の各構成機関・団体(機関・団体の役職員を含む)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 この要綱において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は推進会議が別に定めるものとする。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日以降最初に開かれる推進会議は、第4条第3項の規定にかかわらず、市長が招集する。

大月市特別融資制度推進会議設置要綱

平成29年12月18日 告示第76号

(平成29年12月18日施行)