○大月市農業委員会の委員等の能率額の支給に関する規則

平成29年12月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、大月市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大月市条例第25号)別表第1に規定する大月市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率額の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率額の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率額の財源)

第3条 能率額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率額の支給)

第4条 市長は、次の各号に定める額を合算した額をもって能率額の金額とし、委員等へ支給する。

(1) 交付金の額の2分の1に相当する額を、委員等の人数で除して得た金額。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した金額とし、疾病等で活動が不可能な状態にあった場合は、能率額を支給しない。

(2) 交付金の額の2分の1に相当する額を、委員等の活動時間に応じて算定した金額

(実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、大月市農業委員会活動記録日誌(別記様式)を農業委員会会長に報告するものとする。

(能率額の支給時期)

第6条 市長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に能率額を一括して支給するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、交付金の交付決定後に、予算の範囲内において第4条第1号に定める能率額を支給することができるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、能率額の支給方法等に関して必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

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大月市農業委員会の委員等の能率額の支給に関する規則

平成29年12月18日 規則第18号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第5類 与/ 給料、旅費及び費用弁償
沿革情報
平成29年12月18日 規則第18号