○大月市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成29年10月4日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、大学、大学院、専修学校等(以下「大学等」という。)に在学しながら、真摯かつ継続的に本市の消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した者(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証することにより、就職活動を支援するとともに、学生消防団員の意識の高揚及び消防団活動の活性化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本制度の対象となる者(以下「認証対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(大学等の学生でなくなった日から3年を経過したものを除く。)とする。
(1) 大学等の在学中に本市の消防団員として1年以上(他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)真摯かつ継続的に消防団活動を行った大学生等
(2) 大月市消防団長(以下「団長」という。)が、大学等の在学中における本市の消防団員としての活動について、特に優れた功績があると認めた大学生等
(推薦)
第3条 本制度による認証を希望する大学生等は、所属する分団長の承認を得て、団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
2 市長は、団長に対し、審査に必要な書類の提出を求めることができる。
3 団長は、第1項の決定について、推薦した大学生等に通知しなければならない。
2 市長は、就職活動時において企業に提出するために必要な範囲において、被認証者の求めに応じ、大月市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)を随時交付できるものとする。
(認証の取消し)
第6条 市長は、被認証者が次のいずれかに該当する場合は、認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と認められる行為があった場合
2 被認証者は、前項の規定により認証を取り消されたときは、既に交付を受けた認証状及び証明書を速やかに市長に返還しなければならない。
(制度の周知)
第7条 市は、本制度について、大月市消防団を通じて大学生等に対して周知するものとする。
2 市は、本制度について、市内の企業に周知し、大学生等が就職活動において、認証の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(所掌)
第8条 この要綱に関する事務は、消防本部消防課において所掌する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。