○大月市電話詐欺等抑止電話装置貸出事業実施要綱
平成29年6月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における電話詐欺等の被害防止を目的として、電話詐欺等抑止電話装置(以下「装置」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象世帯)
第2条 大月市電話詐欺等抑止電話装置貸出事業の対象世帯は、次に掲げる要件のすべてを満たす世帯とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 65歳以上の高齢者世帯又は日中、高齢者のみ在宅する世帯であること。
(3) 犯罪捜査及び詐欺被害防止に協力できる世帯であること。
(4) その他市長が特に装置の貸出しを必要と認める世帯であること。
(装置の貸出し)
第3条 装置は、本体、ACアダプター、モジュラーケーブル及び取扱説明書とし、1世帯につき1台を貸し出すものとする。
2 装置の型式は、通話録音型又は着信拒否型とし、いずれかを選択できるものとする。
(貸出期間)
第4条 装置の貸出期間は、3年間とする。ただし、貸出期間を延長することが効果的であると認めるときには、更に貸出期間を3年間延長することができることとし、当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
(費用負担)
第5条 装置の貸出しは、無料とする。ただし、貸出期間中の装置の使用に係る電気料金、電話契約に係る費用、装置に付帯するサービスが発生する場合の使用料金及び修理費用並びに使用中止に係る費用は、装置の貸出しを受けた世帯(以下「使用者」という。)の負担とする。
(申請方法)
第6条 装置の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市電話詐欺等抑止電話装置貸出申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 装置を適切に使用すること。
(2) 装置を処分し、又は目的以外に使用しないこと。
(3) 装置を転貸、売却又は譲渡しないこと。
(4) 装置を市の区域以外で使用しないこと。
(装置の設置)
第9条 装置の設置は、使用者が行うこととする。ただし、設置が困難な世帯については市に設置を依頼することができるものとする。
(装置の返却)
第10条 装置の貸出期間中に、死亡、転出その他の理由により貸出対象世帯でなくなったとき、又は装置が不要となったときは、市長に装置を返却しなければならない。
(貸出決定の取消し)
第11条 市長は、申請者が虚偽の申請その他の不正な行為により貸出しの決定を受けたときは、第7条の決定通知書を取り消し、装置の返却を求めるものとする。
(事故及び損害の免責)
第12条 市長は、使用者に貸し出した装置によって発生した事故及び損害に対して、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第102号)
この告示は、公布の日から施行する。