○大月市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成29年3月27日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により行う大月市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦、募集の区域及び方法)

第2条 大月市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦を求め、及び募集を行う場合の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区域(笹子地域、初狩地域、真木地域、大月地域、賑岡地域、七保地域、瀬戸地域、猿橋地域、富浜地域及び梁川地域の地域をいう。以下同じ。)からの推薦

(2) 市内全域からの募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 法第19条第1項の規定による推薦を受け、又は同項の規定による募集に応募しようとする者は、区域の状況に熟知した者で、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有するものとする。

(推薦の手続等)

第4条 推進委員の推薦に係る手続は、区域ごとに当該区域の自治会等の代表者が文書をもって行うこと。

2 前項の規定により推薦をする者は、次に掲げる事項を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 推薦をする区域

(2) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦の理由

(5) 推薦をする者が当該推薦を受ける者について農業委員及び推進委員の双方に推薦しているか否かの別

(6) 推薦を受ける者の同意書類

(7) その他農業委員会が必要と認める事項

3 前項の規定による書類の提出方法は、持参又は郵送により行うものとする。

(募集の手続等)

第5条 推進委員の募集に応募しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 応募する区域

(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が農業委員及び推進委員の双方に応募しているか否かの別

(5) その他農業委員会が必要と認める事項

2 前項の規定による書類の提出方法は、前条第3項の規定を準用する。

(推薦の求め及び募集の期間)

第6条 推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(推薦を受けた者及び募集に応募した者に係る公表)

第7条 推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条の規定により行うものとする。

(公表の方法)

第8条 第2条から前条までの規定に係る公表は、本市のホームページに掲載することにより行うものとする。

(推進委員の選任方法)

第9条 農業委員会は、農業委員会総会において第4条及び第5条の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に係る書類審査を行い、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、推進委員を決定するものとする。

(推進委員の委嘱)

第10条 農業委員会は、前条の規定により推進委員を決定したときは、農業委員会総会において、推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員が欠けた場合の補充)

第11条 推進委員が解嘱、失職又は辞任により欠員を生じた場合、農業委員会は速やかに推進委員の補充を行うものとする。

2 第2条から前条までの規定は、推進委員の補充について準用する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大月市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成29年3月27日 農業委員会規則第1号

(平成29年3月27日施行)