○大月市立学校教職員の人事評価結果に対する苦情処理実施要綱

平成29年3月23日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、山梨県県費負担教職員の人事評価に関する規則(平成28年山梨県教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第10条及び山梨県公立学校職員人事評価実施要領(以下「実施要領」という。)第6の規定に基づき、大月市立学校教職員(以下「教職員」という。)が大月市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に申し出る人事評価結果に対する苦情の処理に関し必要な事項を定め、もって教職員の人事評価の公正性・公平性の確保に資することを目的とする。

(苦情の申出の対象)

第2条 対象となる苦情は、教職員に開示された人事評価制度における人事評価結果(以下「評価結果」という。)に対するものとする。

(審査会の設置等)

第3条 苦情の内容を審査するため、大月市教職員評価苦情審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員は、教育次長、学校教育課長及び教育長が指名する者をもって充てる。

3 審査会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は教育次長、副委員長は学校教育課長をもって充てる。

5 委員長は審査会を主宰し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

6 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。

(審査会の所掌事項)

第4条 審査会は、規則第10条の規定による苦情の申出に対する対応について審査し、教育長にその結果を報告する。

2 審査会は、審査の過程で明らかになった人事評価制度に関する課題等について教育長に意見を提出することができる。

(審査会の会議)

第5条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

3 審査は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長の決定するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(調査員)

第6条 審査会の審査事案について調査するため、調査員を置く。

2 調査員は、審査会の委員のうちから教育長が指名する。

(苦情の申出等)

第7条 自らの評価結果に対して苦情を有する教職員(以下「申出者」という。)は、実施要領第6の規定に基づき、苦情の内容(当該申出者に係るものに限る。以下同じ。)等を記載した人事評価結果に対する苦情申出書(様式第1号。以下「苦情申出書」という。)を、大月市教育委員会に持参して提出するものとする。

2 前項に規定する苦情の申出は、大月市立小中学校長(以下「校長」という。)からの評価結果に対する説明(再説明を含む。)を経た後に、教育長が定める苦情の申出期間(以下「苦情申出期間」という。)内に行うものとする。

3 申出者(休職、育児休業、出産休暇、病気休暇等の事由により苦情申出期間に勤務していない教職員を除く。)が、第1項の規定により苦情申出書を提出するときは、あらかじめ校長の許可を得た場合に限り、職務に専念する義務を免除されるものとする。

(調査及び調査結果の報告)

第8条 調査員は、申出者及び苦情の対象となった校長その他の関係者から事情を聴取し、その結果を苦情申出調査報告書(様式第2号)により委員長に報告するものとする。

(審査結果の報告)

第9条 審査会は、苦情の申出の対象となった評価ごとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、教育長に報告するものとする。

(1) 校長の行った評価を妥当とする。

(2) 校長に対して再評価の指導を要する。

(苦情対応の決定及び結果通知)

第10条 教育長は、審査会の審査結果を参考にして苦情の対応について決定する。

2 前項の規定により決定した苦情の対応について、教育長は、申出者の人事評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第3号)により申出者に、校長の人事評価結果に対する苦情の対応決定通知書(様式第4号)により校長に、それぞれ通知するものとする。

(再評価の結果の開示)

第11条 教育長から再評価の指導を受けた校長は、教育長が指定する日までに、申出者についての再評価の結果を教育長に提出し、その写しをもって、速やかに申出者に開示するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 教職員は、苦情を申し出たことをもって、不利益な取扱いを受けることはない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、苦情の申出及びその取扱いについて必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日教委訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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大月市立学校教職員の人事評価結果に対する苦情処理実施要綱

平成29年3月23日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)