○大月市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成29年3月27日

訓令第1号

大月市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程(平成14年大月市訓令第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)

第3章 入退室管理(第8条―第11条)

第4章 アクセス管理(第12条―第17条)

第5章 本人確認情報及び個人番号カード等の管理(第18条―第23条)

第6章 情報資産管理(第24条―第29条)

第7章 住基ネットワークシステム委託管理(第30条―第33条)

第8章 緊急時対応計画書等(第34条)

第9章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)に基づいて運用される、本市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネットワークシステム」という。)の安全確保措置等を講ずるために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住基ネットワークシステム 法に基づき整備される、市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の行政機関等に対する本人確認情報(法第30条の6第1項に規定する本人確認情報)の提供を行うための全国規模のネットワークシステム

(2) セキュリティ コンピュータ・システムが安全で信頼できるようにするための方策

(3) アクセス コンピュータのデータ記憶装置に対してデータの書き込みや読み出しを行うこと。

(4) 照合情報認証 指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる生体情報を使用してアクセス権限を有する操作者であることを確認する認証方式

(5) 照合ID 照合情報認証を行う際に操作者を識別するための符号

(6) 操作者ID 操作者権限を識別するために操作者に付与される符号

(7) コミュニケーションサーバ 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うための電子計算機

(8) 統合端末 市の窓口で住基ネットワークシステムの業務を実施するための端末

(9) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

3 前項において、副市長が不在のとき又は事故あるとき若しくは欠けたときは総務部長をもって充てる。

(システム管理者)

第4条 住基ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、秘書広報課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 住基ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 市民生活部長

(3) 秘書広報課長

(4) 総務管理課長

(5) システム管理者

(6) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

(5) その他セキュリティに関し必要な事項

4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、セキュリティ会議の承認を得て、山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約第2条に規定する山梨県東部地域行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会又は学識経験者の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、秘書広報課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し、指示するものとする。

第3章 入退室管理

(入退室管理)

第8条 住基ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置区画又は統合端末の設置区画においては、入退室に係る管理(以下「入退室管理」という。)を行わなければならない。

2 住基ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置区画への入退室管理の方法は、次のとおりとする。

(1) 次条の入退室管理責任者から事前に許可を受けている者のみが入退室を行うことができる。

(2) 前号の入退室を行う者は、市が用意する名札を着用し、その都度所定の鍵を用い、入退室管理簿に記入するものとする。

3 住基ネットワークシステムの統合端末の設置区画への入退室管理の方法は、次のとおりとする。

(1) 次条の入退室管理責任者から事前に許可された者のみが入退室を行うことができる。

(2) 住基ネットワークシステム担当者以外の者で前号の入退室を行う者は、市が用意する名札を着用し、入退室管理簿に記入するものとする。

(入退室管理責任者)

第9条 入退室管理を適正に実施するため、入退室管理責任者を置く。

2 入退室管理責任者は、前条第2項にあっては秘書広報課長を、前条第3項にあっては市民課長をもって充てる。

(鍵の管理及び管理簿の保存)

第10条 第8条第2項第1号の入退室管理責任者は、鍵の管理を行い、入退室管理簿を保存するものとする。

2 第8条第3項第1号の入退室管理責任者は、入退室管理簿を保存するものとする。

3 入退室管理簿の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して7年間とする。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、入退室管理の実施状況について、入退室管理責任者に対して報告を求め、又は調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住基ネットワークシステムの構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、秘書広報課長をもって充てる。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう保管する。

(オペレーティングシステムの管理)

第17条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーションシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 本人確認情報及び個人番号カード等の管理

(本人確認情報管理を行う機器)

第18条 住基ネットワークシステムの情報資産(住基ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等をいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報及び当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票並びに個人番号カード等について本人確認情報管理を行う。

(本人確認情報管理責任者)

第19条 前条の本人確認情報を管理するため、本人確認情報管理責任者を置く。

2 本人確認情報管理責任者は、市民課長をもって充てる。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

4 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

(本人確認情報管理方法)

第20条 本人確認情報管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、法別表第2及び第4に係る事務の所属長と協議して、住基ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

3 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えい、滅失又はき損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、第34条に規定する緊急時対応計画書に基づき、速やかに改善措置を講ずるものとする。

(本人確認情報取扱方法)

第21条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報取扱方法を定め、職員に遵守させなければならない。

2 本人確認情報取扱方法は、別に定めるものとする。

(個人番号カード等の保管及び管理)

第22条 本人確認情報管理責任者は、個人番号カード等の保管及び管理について、次の措置を講ずる。

(1) 個人番号カード等は、紛失及び盗難を防止するため、施錠のできる書庫等に保管するとともに、本人確認情報管理責任者は、個人番号カード等管理簿を作成する。

(2) 各業務の管理に用いる帳票の作成及び個人番号カード等の交付が完了し、不要となった本人確認情報が記載された申請書、届書等を保存する場合は、紛失及び盗難、盗み見を防止するため、施錠のできる書庫等に保管するとともに、本人確認情報管理責任者は、帳票を閲覧できる職員を限定する。なお、個人番号カード等発行一覧表の取扱いも同様とする。

(3) 本人確認情報管理責任者は、前2号の書庫等の鍵を管理する。

(個人番号カード等を廃棄する場合の留意事項)

第23条 本人確認情報管理責任者は、個人番号カード等について、廃止又は回収済により廃棄する場合には、次の措置を講ずる。

(1) 個人番号カード等を廃棄するときは、できるだけ速やかに廃棄する。

(2) 個人番号カード等を廃棄するまでの間は、紛失及び盗難を防止するため、厳重に保管する。

(3) 個人番号カード等を廃棄するときは、焼却、溶解、裁断等により券面印刷の内容が判読できないようにし、かつ、ICチップ内の情報の読み出しやICチップのハードウェア構造分析などの脅威を防ぐために、ICチップを物理的に破壊する。

(4) 個人番号カード等の廃棄後は、個人番号カード等管理簿に廃棄処理日を記録する。

第6章 情報資産管理

(情報資産管理責任者)

第24条 住基ネットワークシステムの情報資産のうち、本人確認情報及び当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票並びに個人番号カード等を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等について、情報資産管理責任者を置く。

2 情報資産管理責任者は、秘書広報課長をもって充てる。

3 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第25条 情報資産管理責任者は、住基ネットワークシステムに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第26条 情報資産管理責任者は、住基ネットワークシステムに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第27条 情報資産管理責任者は、住基ネットワークシステムに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理方法)

第28条 情報資産管理責任者は、情報資産管理簿等を整備し、職員に適正な管理をさせなければならない。

2 情報資産管理簿等の適正な管理方法は、別に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第29条 情報資産管理責任者は、操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所への入退室の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い、その措置を講ずる。

第7章 住基ネットワークシステム委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第30条 住基ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第31条 住基ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第32条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第33条 住基ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第8章 緊急時対応計画書等

(緊急時対応計画書の策定及び障害等緊急時の対応)

第34条 セキュリティ統括責任者は、緊急時対応計画書を策定し、住基ネットワークシステムの運用に係るソフトウェア、ハードウェア及び電気通信回線等の障害により住民サービスが停止する場合、又は不正アクセス等の不法行為により本人確認情報の漏えい、滅失又はき損のおそれがある場合に、システム管理者その他関係者がとるべき必要な措置を定めるものとする。

2 システム管理者その他関係者は、障害による被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るために、緊急時対応計画書により必要な措置を講じ、適切に対応しなければならない。

第9章 補則

第35条 この規程に定めるもののほか、住基ネットワークシステムの管理に関し必要な事項は、セキュリティ会議に諮って別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大月市住民基本台帳ネットワークシステム管理規程

平成29年3月27日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/ 情報管理
沿革情報
平成29年3月27日 訓令第1号
令和2年6月19日 訓令第5号
令和3年3月11日 訓令第1号
令和3年3月11日 訓令第2号