○大月市妊婦あんしんタクシー利用者助成金交付要綱

平成29年3月27日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦が安心して出産を迎えることができる環境づくりを推進する一環として、妊婦が出産のための入院時に、国内の産科医療機関までの交通手段がない場合など、緊急にタクシー(道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者(福祉運送事業限定事業者を除く)が運行する車両)を利用した費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、妊婦の不安を解消し、安心、安全な出産を支援することを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2条 大月市妊婦あんしんタクシー利用者助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) タクシーを利用した日及び第4条に規定する助成金の交付申請の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記載されている者であって、出産の届出が受理された者又は死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)による届出が受理された者

(2) 出産のための入院時に、妊婦の自宅又は里帰り先から国内の産科医療機関までの交通手段がない場合など、緊急にタクシーを利用した者

(助成金の限度額等)

第3条 助成金の交付の対象となる費用は、妊婦の自宅又は里帰り先から国内の産科医療機関まで利用したタクシーの費用とし、助成金の交付は、1回の出産につき1回とし、15,000円を上限とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大月市妊婦あんしんタクシー利用者助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、タクシーを利用した日から1月以内に市長に提出しなければならない。

(1) タクシーを利用した費用の支払額が確認できる領収書

(2) 母子健康手帳の写し

(助成金の交付決定通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、大月市妊婦あんしんタクシー利用者助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、当該申請者に対し助成金の全部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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大月市妊婦あんしんタクシー利用者助成金交付要綱

平成29年3月27日 告示第19号

(平成29年4月1日施行)