○大月市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業を開始又は更新する3箇月前までに大月市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定第1号事業者の指定をすることを決定したときは当該申請をした者にその旨を大月市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の拒否)

第4条 前条第1項に規定する指定第1号事業者の指定について、当該事業者を指定することにより、大月市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 第3条第1項に基づき指定を受けた指定第1号事業者が、指定を受けた内容に変更があった場合は、変更届出書(様式第3号)により、介護予防・日常生活支援総合事業を廃止、休止又は再開する場合は、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ市長へ届け出るものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定第1号事業者の指定又は介護予防・日常生活支援総合事業を廃止、休止又は再開の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、山梨県、山梨県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業者番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大月市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月27日 告示第18号

(令和4年12月23日施行)