○大月市家庭用リチウムイオン蓄電池設置費補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、二酸化炭素を排出しない自然エネルギー利用の普及促進と、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図るため、家庭用リチウムイオン蓄電池の設置費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大月市補助金交付規程(昭和43年大月市訓令第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象設備)
第2条 大月市家庭用リチウムイオン蓄電池設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる設備(以下「対象設備」という。)は、別表に定める要件を満たしたものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、自ら居住する市内の住宅(併用住宅を含む。)に新たに対象設備を設置(以下「設備設置」という。)した者又は自らが居住する目的で居住の用に供したことのない市内の対象設備付き住宅(併用住宅を含む。)を購入(以下「新築購入」という。)した者で、市税等を滞納していない者とする。
(補助金)
第4条 補助金は、50,000円とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設備設置後又は新築購入後3月以内に、大月市家庭用リチウムイオン蓄電池設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることとする。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(協力)
第9条 市長は、補助金を交付した者に対し、必要に応じてデータの提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象設備 | 要件 | 補助金の額 |
家庭用リチウムイオン蓄電池 | 1 リチウムの酸化及び還元で電力を供給する蓄電池に加え、インバータ、コンバータ又はパワーコンディショナその他の電力変換装置を備えた設備として一体的に構成されたものであること。 2 経済産業省の「定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金」の対象設備又はこれに準ずる性能を有するものであること。 3 自ら居住する市内の住宅(併用住宅を含む。)に太陽光発電システム(10キロワット未満)を設置し、電力会社と電気受給契約(余剰電力の売電契約)を結び、同システムが発電する電力を蓄放電できるリチウムイオン蓄電池であること。 4 リース又は中古のリチウムイオン蓄電池でないこと。 | 5万円 |