○大月市太陽光発電設備設置に関する指導要綱
平成28年11月22日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、市内における太陽光発電設備の設置に際して、事業者等が自然環境の保全、環境との調和、災害の防止等に関する留意すべき事項等を定めることにより、太陽光発電設備の適正な設置についての指導等を行うことを目的する。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する設備で、最大出力が10キロワット以上のものをいう。
(2) 事業者等 太陽光発電設備(以下「発電設備」という。)を設置又は管理しようとする者をいう。
(3) 事業区域 発電設備を設置しようとする区域をいう。
(4) 事業内容 発電設備を設置又は管理することに関する計画をいう。
(5) 地区住民等 事業区域が所在する地区住民代表者、事業区域に隣接する土地及び家屋の所有者又は居住者並びに発電設備の設置に関し生活環境の保全に配慮を有する者をいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱の適用範囲は、市内において最大出力10キロワット以上の発電設備(建築物へ設置するものを除く。)を設置する行為(以下「設置事業」という。)とする。
(事前協議)
第4条 事業者等は、設置事業を計画したときは、大月市太陽光発電設備設置事前協議書(様式第1号)を提出し、市長と事前に協議するものとする。
(地区住民等への説明)
第5条 事業者等は、次条に規定する届出を行う前に、地区住民等に対し説明会を開催し、十分に理解を得るとともに、不安を取り除く努力をしなければならない。
(届出等)
第6条 事業者等は、設置事業に着工する30日前までに、大月市太陽光発電設備設置届出書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 第5条第2項の説明会実施報告書
(2) 位置図(縮尺1/2,500又は住宅地図及び現地写真)
(3) 設置概要書
(4) 工作物設計図(計画平面図・立面図及び断面図)
(5) 申請者を証明する書類(法人の場合は法人登記簿、個人の場合は住民票等)
(6) 公図(隣接地を含むもので、地番、地目、所有者の内容が記載されたもの)
(7) 土地利用計画図
(8) 排水施設構造図
(9) 関係法令の許可の写し
(10) 経済産業省設備認定通知書の写し
(11) その他必要と認める書類
3 事業者等は、設置事業の着工、完了、中止、再開において、それぞれ設置事業(着工・完了・中止・再開)届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(留意事項)
第7条 事業者等は、設置事業に当たり別表第1に掲げる事項に留意するものとする。
(事業者等の責務)
第8条 事業者等は、設置事業に当たり別表第2に掲げる事項について、周辺の生活環境に十分に配慮し、地区住民等との良好な関係を損なわないように努めなければならない。
2 事業者等は、設置事業の実施に伴い事故等が発生したとき又は地元住民等と問題が生じたときは、自己の責任において誠意をもってこれを解決し、再発防止のための措置を講ずるものとする。
3 事業者等は、発電事業終了後の発電設備の処理について、自己の責任により、撤去等適正に行うものとする。
(指導及び助言)
第9条 市長は、設置事業に関して必要があると認めるときは、事業者等に対し適切な措置を講ずるよう指導及び助言等をするものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条、第10条関係)
区分 | 該当条件 | 該当条件の詳細内容 | 指導等所管部署 |
1電気 | (1)自家用電気工作物に該当する行為 | 事業用電気工作物及び事業用電気工作物に該当する発電設備を設置する場合 | 国 関東東北産業保安監督部 |
2開発 | (2)市内での開発行為 | 建築物の建築を行う場合は開発行為とみなして協議(開発行為面積1,000平方メートル以上のもの) | 市 地域整備課 |
3景観 | (3)市内での景観協議・届出 | 大月市景観条例第10条の規定に該当する行為を行う場合 | 市 地域整備課 |
4環境 | (1)地域森林計画対象民有林内(保安林及び保安施設地区の森林を除く)における行為 | 1ヘクタールを超えて行われる次の行為 ・土砂又は樹根の採掘 ・開墾その他の土地の形質を変更する行為 | 県 富士・東部林務環境事務所 |
(2)大月市森林整備計画対象民有林について | 森林の土地の所有者となった場合 | 市 産業観光課 | |
(3)大月市森林整備計画対象民有林内(保安林及び保安施設地区の森林を除く)における行為 | 森林を伐採しようとする場合 | 市 産業観光課 | |
(4)保安林内における行為 | 立竹の伐採、立木の損傷、下草・落葉若しくは落枝の採取、土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更を行う場合 | 県 富士・東部林務環境事務所 | |
(5)水源地域内の土地の所有権移転 | 売買契約、贈与契約、交換契約、使用貸借契約、賃貸借契約といった土地の所有権移転等の契約を締結する場合(相続は対象外) | 県 富士・東部林務環境事務所 | |
(6)指定地域で特定建設作業を行う場合 | くい打ち機、くい抜き機、びょう打ち機、削岩機、空気圧縮機、コンクリートプラント、アスファルトプラント、バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー等を使用する作業 | 市 市民課 | |
(7)一定規模以上の土地の改変を行う場合 | 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合 | 県 森林環境部 | |
(8)土砂等による土地の埋立て等 | 面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満で、土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土を行う場合 | 市 市民課 | |
5防災 | (1)砂防指定地区内における行為 | ア 施設又は工作物の新築、改築または除去 イ 掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為 ウ 竹木の伐採又は抜根 エ 土石若しくは砂礫の採取、鉱物の採掘又はこれらの集積若しくは投機 オ 竹木、土石等の滑下又は地引きによる運搬 | 県 富士・東部建設事務所 |
(2)急傾斜地崩壊危険区域内における行為 | ア 水を放流し又は停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為 イ ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造 ウ のり切り、切土、掘削又は盛土 エ 立竹木の伐採 オ 木竹滑下又は地引による搬出 カ 土石の採取又は集積 キ 急傾斜地の崩壊を助長し又は誘発するおそれのある行為 | 県 富士・東部建設事務所 | |
(3)地すべり防止区域内における行為 | ア 地下水を誘致し又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為 イ 地表水を放流し又は停滞させる行為その他地表水の排除を阻害する行為 ウ のり切又は切土で政令で定めるもの エ ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるものの新築または改良 オ 地すべりの防止を阻害し又は誘致するおそれのある行為で政令で定めるもの | 県 富士・東部建設事務所 | |
6道路・河川 | (1)道水路を占用する場合 | 工作物、物件又は施設を設け道水路を占用する場合(事前協議必要) | 市 建設課 |
(2)特殊車両使用の場合 | 制限値:幅2.5メートル、総重量20トン、高さ3.8メートル、長さ12メートル等 | 国 国土交通省関東地方整整備甲府河川国道事務所 県 県土整備部 市 建設課 | |
(3)河川を占用する場合 | ア 河川法第24条 土地の占用 イ 河川法第26条 河川敷における工作物の新築、改築、除去等 (事前協議必要) | 県 富士・東部建設事務所 | |
(4)河川区域内の土地において工作物を新築する場合 | 水位、流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮した安全な構造のものでなければならない | 県 富士・東部建設事務所 | |
7その他 | (1)農地を転用する場合 | ア 農地法第4条 自分の農地を転用する場合 イ 農地法第5条 事業者等が農地を購入または貸借により転用する場合 | 市 農業委員会 |
(2)農用地区域内における行為 | 宅地の造成、土石の採取、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築等をする場合 | 市 農業委員会 県 富士・東部農務事務所 | |
(3)周知の埋蔵文化財包蔵地とされる区域 | 文化財保護法第9条 | 市 社会教育課 | |
(4)発電変電設備を設置する場合 | ア 高圧または特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く) イ 燃料電池発電設備 ウ 内燃機械を発動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの エ 蓄電池設備 | 市 消防本部 |
*他の事項についても、別途届出が必要(改正等)の場合があるため留意すること。
別表第2(第8条関係)
事業者等の責務 | 具体的事項 |
(1)地区住民等に対して事業内容の周知に努めること。 | ア 地区住民等に対して事業内容の説明及び周知を行うこと。 イ 説明会を行うに当たっては、事業内容及び本表第2号から第9号までに掲げる事業者等の責務に関する事項に対する取組について説明すること。 |
(2)土砂の流出及び水害の防止に努めること。 | ア 土地の形質変更は最小限にとどめること。 イ 雨水を敷地で処理できる対策(調整池、地下浸透施設等の設置)をとること。 ウ 土砂の流出を防止する対策(溝、土留め等の設置)をとること。 |
(3)市の自然環境、風景及び風土を重視し、これらの環境と共生するように努めること。 | ア 尾根線上又は高台への設置は避けること。 イ 発電設備及びこれに付随する施設(フェンス等)は、隣接境界からできるだけ後退すること。特に、道路に隣接する箇所については、適度な離隔距離を確保して設置すること。 ウ 隣接境界の立木は極力残すものとし、伐採する場合は隣地境界周辺に植栽を行うこと。特に、道路に隣接する箇所については、植栽により遮蔽を行うこと。 エ フェンスの色は、設置する周辺の環境に応じて、こげ茶、グレー、ベージュ、黒、暗灰色等の低明度かつ低彩度色を基本とすること。 |
(4)事業者等以外の者が容易に立ち入らないようにフェンス等の設置に努めること。 | 全ての発電設備において、安全対策として事業者等以外の者が立ち入らないようフェンス等を設置すること。 |
(5)事業区域又はその周辺の事故その他緊急を要する事態に対応できるよう発電設備の名称、設置場所及び発電設備出力並びに事業者等の名称及び連絡先の表示に努めること。 | ア 敷地内入口付近の第3者から確認しやすい場所に、表示板を設置すること。 イ 表示板の色彩は、設置する周辺の環境に応じて低明度かつ低彩度色を基本とする。 |
(6)事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に十分配慮するよう努めること。 | 周辺環境への影響を考慮し、除草剤、殺虫剤その他の薬剤は、原則使用しないように努めること。やむを得ず使用する場合は、薬剤等が隣接地へ飛散しないよう確実な措置をとること。 |
(7)天災、人災その他の事由により発電設設備が破損した場合は、十分な措置を講ずるよう努めること。 | ア 事業区域外へ被害が及ぶ場合は、地区住民等へ周知を行い、被害を最小にとどめること。 イ 破損し使用不能となった発電設備等は放置せず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下同じ。)に基づき産業廃棄物として速やかに適正な処理を行うこと。 |
(8)発電設備を廃止した場合は、事業者等の責任により撤去等適正な処理に努めること。 | 発電設備を撤去する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に従い、速やかに適正な処理を行うこと。 |
(9)事業者等は、地区住民等と協調を保つように努めること。 | 地区住民等から苦情が寄せられた場合は、速やかに適切な対応をとること。 |