○大月市第7次総合計画策定委員会設置規程

平成28年6月23日

訓令第5号

(設置)

第1条 大月市第7次総合計画(以下「総合計画」という。)を、より広い視点からの集約を図り、合理的かつ効率的に策定するため、大月市第7次総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市民で組織するおおつきの将来構想検討市民会議(以下「市民会議」という。)から提案された総合計画における基本構想の素案を踏まえ、基本構想の原案の策定及び基本計画の企画・立案を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務部長の職にある者とする。

3 副委員長及び委員は、職員の中から委員長が指名する。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を掌理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

(部会)

第6条 委員会にその所掌事務を分掌させるため、部会を置き、各部会は委員長が指名した者をもって構成する。

2 各部会が担当する事項については、別に定める。

3 各部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は部会を主宰し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。

5 部会は、必要の都度、部会長が招集する。

(ワーキンググループ)

第7条 委員会の円滑な運営を図るため、ワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、30名程度のメンバーをもって組織し、職員の中から委員長が指名する。

3 ワーキンググループに座長、リーダーを置き、委員長の指名によりこれを定める。

4 ワーキングチームの所掌事務は、市民会議と共同で総合計画における基本構想の素案の作成を行うとともに、基本計画の企画・立案を行う。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

大月市第7次総合計画策定委員会設置規程

平成28年6月23日 訓令第5号

(平成28年6月23日施行)