○大月市認知症カフェ運営事業実施要綱

平成28年6月23日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人の重症化予防と、その家族の介護負担の軽減等を図り、さらに認知症についての正しい理解を深めるために、大月市認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の人及びその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の人及びその家族、地域住民、医療介護関係者等の誰もが参加し、集うことができる場所をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、大月市とする。ただし、適切な事業の運営が確保できると認められる団体等(以下「受託事業者」という。)に、これを委託することができる。

2 事業を委託により実施する場合は、事業の委託に係る業務の範囲、経費その他必要な事項を、受託事業者との契約により定める。

(利用対象者)

第4条 事業の対象となる者は、認知症の人及びその家族並びに地域住民とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症カフェの開設及び運営

(2) 認知症の人及びその家族に対する支援

(3) 認知症についての勉強会の開催

(4) 認知症への理解を深めるための普及啓発の推進

(5) その他市長が必要と認める事業

(実施場所)

第6条 事業の実施は、適切な事業の運営が確保できると認められる施設に活動拠点を定めて実施するものとする。

(人員の配置)

第7条 事業の実施に当たっては、認知症の人及びその家族からの相談に対応できる人員を1人以上配置するものとする。

(利用者負担)

第8条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、飲食費その他の実費については、利用者の負担とすることができる。

(個人情報の保護)

第9条 事業に関わる者は、事業を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(受託事業者の義務)

第10条 事業を委託により実施する場合において、受託事業者は、当該事業が適切に行われるよう地域包括支援センター等と連携して行うものとする。

2 受託事業者は、事業実施後、速やかに報告しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

大月市認知症カフェ運営事業実施要綱

平成28年6月23日 告示第46号

(平成28年6月23日施行)